こんにちは!
三共コスモスの南出です。
使用する目的のない「空き家」は年々増え続けており、大きな問題となっています。
この空き家問題は、将来誰にでも起こりうる非常に身近な問題ではありますが、空き家の場所によっては処分がとても難しく、解決への費用・手間がかかる事から手を着けていない方も多いのではないでしょうか。
今回は、「空き家」の問題点についての話を書いています。
下記の構成で書いています。
『空き家とは』
『空き家の種類について』
①賃貸用の空き家
②売却用の空き家
③二次的住宅
④その他の住宅
『空き家の問題について』
①安全面の問題
②防犯面の問題
③衛生・環境の問題
『最後に』
『そもそも空き家って何?』という所から、空き家を放置するリスクについて解説していきます。
ご興味のある方はぜひ最後までお読み頂けると嬉しいです。
『空き家』とは
そもそも『空き家』の定義は何でしょうか。
空家等対策の推進に関する特別措置法(空き家特措法)によると、
第二条(定義)
この法律において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。第十四条第二項において同じ。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。
上記のように規定されています。
つまり、『1年以上使われていない建物とその敷地』ということですね。
次に、統計上での空き家の分類について解説します。
空き家の種類について
総務省の行う住宅・土地統計調査では、空き家を以下の4種類に分類しています。
①賃貸用の空き家
②売却用の空き家
③二次的住宅
④その他の住宅
①賃貸用の空き家
賃貸用の空き家とは、新築・中古を問わず、賃貸のために空き家になっている住宅を指します。
令和5年統計調査によると、約443万戸もあり、平成30年から10万戸以上増えています。
②売却用の空き家
売却用の空き家とは、新築・中古を問わず、売却のために空き家になっている住宅を指します。
令和5年統計調査によると、約32万戸あり、平成30年から3万戸以上増えています。
③二次的住宅
二次的住宅とは、別荘やたまに寝泊まりしている人がいる住宅等を指します。
令和5年統計調査によると、約38万戸あり、平成30年からの変動はあまりありません。
④その他の住宅
その他の住宅は、上記①~③以外の人が住んでいない住宅で、例えば転勤・入院などのため居住世帯が長期にわたって不在の住宅や建て替えなどのために取り壊すことになっている住宅、空き家の種類の判断が困難な住宅が該当します。
空き家問題として大きく関わるのがこの「その他の住宅」で、令和5年の統計で約385万戸、平成30年から約37万戸増えています。
次の項目で、どんな問題が発生するかを解説していきます。
空き家の問題について
空き家を放置すると、大きく3つの問題点があると言われています。
①安全面の問題
②防犯面の問題
③衛生・環境の問題
①安全面の問題
住宅は適切な管理がされないと劣化が早く進みます。
また、定期的なメンテナンスをしないと、屋根瓦や外壁の一部、窓ガラスなどが強風などで落下する恐れがあります。
最悪の場合、家屋の倒壊という危険な状態になる可能性があるので注意が必要です。
②防犯面の問題
人が住まなくなった家は、犯罪者にとって格好のターゲットになりやすく、地域の防犯性を低下させる要因となります。
ゴミの不法投棄や不審火、放火のリスクも高くなります。
③衛生・環境の問題
長期間放置された家屋は、猫やハクビシンなどの動物が住み着き、糞尿による悪臭や騒音、建物の損傷を引き起こすことがあります。
また、ネズミ、ゴキブリ、ハエ、蚊などの害虫の繁殖場所となりやすいです。
これらの害虫は、近隣の住宅にも侵入し、衛生的な問題を引き起こす可能性があります。
上記3点の問題点に共通していることは、空き家は持ち主にとっての問題というだけでなく、近隣住民に迷惑をかけたり、危険を及ぼす可能性があるということです。
その結果、近隣住民との争いごとが発生しかねません。
空き家は放置すればするほど、こうした問題が重なって深刻になります。
「ただ人がいないだけの家」ではなく、地域全体に影響を及ぼすリスクとして考えることが大切です。
最後に
今回は、『空き家』の定義とその問題点について解説してみました。
空き家が増えるにつれて問題もより深刻化していきます。
早い段階で解決するのがいいとは分かっていても、解体費用はかかりますし、更地にすると固定資産税の軽減が適用されないため、なかなか話を進められない現状だと思います。
八潮市の地域密着不動産会社として、市内の空き家問題について改善できるよう、空き家管理・賃貸・売却など多角的なご提案とサポートをさせていただきます。
ぜひお気軽にご相談ください!
次回は『特定空家等』について解説していく予定です。
よろしくお願いします!