こんにちは!
三共コスモスの南出です。
前回の記事では、『空き家』の定義とその問題点について取り上げました。
空き家には大きく4つの種類と3つの問題があり、主に私人間でのトラブルに発展するリスクがある事を解説しました。
空き家の問題は近隣住民との関係性の問題だけでなく、『特定空家等』、『管理不全空家等』に指定されることで、行政からの罰則を受ける可能性があります。
今回は、「特定空家等」についての話を書いています。
下記の構成で書いています。
『特定空家等とは』
『指定されるとどうなるか』
①助言又は指導
②勧告
③命令
④行政代執行
『緊急代執行について』
『最後に』
主に税制面での罰則についての内容になっています。
2025年時点での内容ですので、空き家問題が今後ますます大きな問題になる事で、より厳しい罰則になるかもしれません。
ご興味のある方はぜひ最後までお読み頂けると嬉しいです。
『特定空家等』とは
まず、『特定空家等』の定義について触れていきます。
空家等対策の推進に関する特別措置法(空き家特措法)によると、
第二条二項(定義)
この法律において「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。
上記のように規定されています。
適切な管理がされていない空き家。つまり、私たちが普段イメージする「空き家」といえるかと思います。
文字が多いので本記事では割愛しますが、国土交通省の特定空家等に関するガイドラインにて、特定空家等となる具体的な基準が掲載されています。
ご興味のある方は検索してみてください。
次に、特定空家等に指定されてしまった場合に起こる事について解説します。
指定されるとどうなるか
下記、『特定空家等』に指定された場合に起こりうる罰則をわかりやすく書いています。
・毎年支払う固定資産税の増加
・50万円以下の過料(罰則)
・行政主導による建物解体
・解体費用等の支払い請求
・未払いの場合、財産の差押え
かなり重い罰則ですよね。
ただ、いきなり上記の罰則が科されるということではありません。
行政が調査をし、特定空家等に指定されてから建物解体に至るまでの流れを下記で紹介していきます。
①助言又は指導
市町村から、空家等の状態を改善するための具体的なアドバイスや指導が行われます。
平成27年から令和5年までの間、約39,000件に対して助言又は指導の措置が取られています。
②勧告
助言・指導に従わない場合、市町村長から改善に向けた勧告が出されます。
この勧告を受けると、固定資産税の住宅用地特例の対象から除外され、土地の固定資産税が大幅に上昇する可能性があります(最大で6倍になる場合も)。
平成27年から令和5年までの間、約3,600件に対して勧告の措置が取られています。
③命令
勧告にも従わない場合、市町村長から除却、修繕、立木の伐採などの措置を命じる命令が出されます。
この命令に違反すると、50万円以下の過料が科せられることがあります。
平成27年から令和5年までの間、456件に対して命令の措置が取られています。
④行政代執行
命令に従わない場合、最終的には市町村が所有者に代わって必要な措置(建物の解体・修繕など)を行い、その費用は所有者から徴収されます。
所有者が支払わない場合、滞納処分による差押えがされます。
財産や給与も差押えの対象になると思いますので、自己破産しても支払いから逃れる事はできないでしょう。
平成27年から令和5年までの間、213件に対して行政代執行の措置が取られています。
略式代執行(所有者不明の不動産)に対しては、510件の代執行措置が取られているようです。
次の項目で、空き家特措法が改正され新たな措置となった『緊急代執行』について解説します。
緊急代執行について
令和5年に空き家特措法が改正され、新たに『緊急代執行』という措置ができるようになっています。
緊急代執行は、災害その他非常の場合に取られる措置です。
通常は、行政代執行措置までには
【①助言又は指導→②勧告→③命令→④行政代執行】
という順番を経て行われます。
行政代執行とは、行政主導で私人の建物を壊すのですから、③命令から④代執行までには相当の猶予が設けられています。
ただし、猶予がない程に危険な状態の空き家では、緊急代執行措置を取る事により、
【①助言又は指導→②勧告→③緊急代執行】
という流れで、命令を経ずに代執行できます。
当然、解体費用は所有者負担になります。
特に火災にあった家屋の解体費用は非常に高額です。
令和5年に施行されたばかりですが、すでに緊急代執行措置を取ったケースが何件もあるようです。
令和6年の件数が発表されたら記事を更新したいと思います。
最後に
今回は、『特定空家等』を通して、空き家を放置した際に発生しうる罰則についてご紹介しました。
令和5年度までのデータしか見れませんでしたが、八潮市では未だ命令や代執行の実績はないようです。
ただ、お隣の草加市では過去に命令措置が3件ほどされていました。
八潮市内にも『特定空家等』に該当していそうなお家が散見されますので、他人事ではないですね。
八潮市の地域密着不動産会社として、市内の空き家問題について改善できるよう、空き家管理・賃貸・売却など多角的なご提案とサポートをさせていただきます。
ぜひお気軽にご相談ください!
次回は特定空家等に指定される前段階である『管理不全空家等』について解説していく予定です。
よろしくお願いします!