こんにちは!
三共コスモスの南出です。
住宅ローンの支払いが滞り、保証会社から一括返済を求められると、競売または任意売却をすることとなり、引っ越しをせざるを得ません。
しかし、一定の条件をクリアすることができれば、任意売却をうまく利用することで自宅に住み続けることができます。
今回は、住宅ローンの返済が困難になったとき、任意売却を利用して競売を回避したうえで自宅に住み続ける方法などを紹介していきます。
任意売却を利用して自宅に住み続ける方法
任意売却を利用して自宅に住み続ける方法は下記2つです。
『親戚・知人に自宅を購入してもらう』
『リースバックを利用する』
親戚・知人に購入してもらう場合、自宅の所有者となった親戚などから、その住宅を借り受けます。
親戚や知人でしたら買受人を探す手間も省けます。
ただ、この方法は親戚などに自宅を購入するだけの金銭がなければなりません。
ほとんどの銀行では、親族間による不動産売買では住宅ローンを利用することができないからです。
不動産担保ローンも、ローン残債額によっては融資が厳しいでしょう。
そのため、一括で支払うことができるほど金銭的に余裕がある人でなければなりません。
もっとも、名字が違う者が自己居住用として購入する分には住宅ローンも利用できる可能性はあります。住宅ローンなのであくまで自己居住用ですが。
仮に親戚に金銭的な余裕があったとして、任意売却に協力してくれるかという疑問が残ります。
そのため、親戚にも任意売却をすることによるメリットがあることを示す必要があります。
購入額2,000万円なら月々10万円、額3,000万円なら月々15万円など、毎月家賃として支払う事を約束すれば、相応のメリットを感じてもらえると思います。
買受人になってくれる親戚などが見つからない場合は、リースバックという方法も考えられます。
これは、不動産業者や投資家に自宅を売却し、その者との間で賃貸借契約を結ぶことで、自宅に住み続けることができるという方法です。
将来的に自宅を買い戻すことができる、買戻し特約付きで契約するのが良いと思います。
しかし、この方法は住宅ローンの残債額が物件価格を超える場合は利用が難しく、また売却価格も相場を大きく下回る可能性があり、買戻し額は売却価格より数百万円高く設定されるのが通常です。
上記のように、任意売却を使って自宅に住み続けるには、一定条件をクリアする必要があり、残債額が多いと難しい事を知っておく必要があります。
債権者が納得しなかったら
親戚などからの買受価格に債権者が納得せず、任意売却ができなかった場合には、競売を利用して親戚等に買受人になってもらう方法が考えられます。
競売の場合、任意売却とは異なり、必ず手に入れられるという保証はありません。
競売で他の買受人が親戚等より高額の買受額を提示すれば、その者に落札されることになります。
任意売却時よりも高値になる可能性もあれば低値で買い受けることができる可能性もあるため、必ず買い受ける必要があるといったケースでは必要以上に高値の買受額を提示しなければなりません。
無事に落札してもらった後は、親戚等と賃貸借契約を結んで自宅を借り受けることになります。
最後に
任意売却で売っても住み続ける方法について紹介しました。
ハードルは高いですが、残債額が少なければリースバックや不動産担保ローンを利用しての親族間売買も十分に検討できます。
実際に、私の仲介経験として、親族間売買、リースバック、知人の協力による買戻しはすべてお手伝いしたことがあります。
ただ、どの案件も私自身が何かをしたわけではなく、お客様がご自身の力で解決したものです。
任意売却は意思と行動力がなければ成功できませんが、必ず親身になって協力してくれるパートナーが見つかるはずです。
八潮市であれば、ぜひ当社にご相談ください。
誠心誠意、再スタートのお手伝いをさせていただきます。