こんにちは!
三共コスモスの南出です。
今回は、第三者のためにする契約、通称『三為契約』についての内容です。
内容といっても三為契約についての解説をしたいわけではなく、今まで知らなかった利用方法について、個人的な備忘録として残しておきたいこともあり記事にしてみました。
■ 三為契約ってなに?
三為契約とは、「第三者のためにする契約」のこと。
たとえば、AさんとBさんが契約を交わす中で、Cさんという第三者が利益を受けるという契約です。
■ 不動産での具体例
例えばこんなケース。
登場人物は不動産の売主A、中間者である不動産業者B、最終買主となるCの3組です。
- AさんとBさんが不動産売買契約を結びます。
- 契約の中で、「この物件はCさん名義で登記する」と取り決めます。
- BさんとCさんが売買契約(他人物売買)を結びます。
このとき、Cさんは契約の当事者ではないのに、不動産の名義人になります。これが三為契約です。
■契約締結から決済までの流れ(通常)
契約締結までの流れは上記の通り、①AとBの売買契約、②BとCの売買契約を行います。
その際、①にはCへ登記が移転される旨を、②にはAから登記が移転される旨を記載します。
そして、『AとBの残金決済』と『BとCの残金決済』を同日に行います。
中間者であるB目線で見ると、Aに残代金を支払って鍵を受け取った直後にCから残代金を受け取り鍵をお渡しする流れです。
AからCへ直接移転登記がなされるため、Bは登録免許税や不動産取得税が課されず、物件によっては高いメリットを感じられる取引だと思います。
■本題
ここからが本記事の本題です。
三為契約の決済は同日ではなくても良いらしいです。
中間者のリスクを考えると当然同日に行うべき案件ではありますので、先日までは別日での決済なぞ考えたこともありませんでした。
知ったとて、この方法を利用する機会はそう無いとは思います。
ただし、一つだけ(?)有効活用できる方法があるんです。
「中古物件を“売却先行”で売り、その資金を元手に“フルリフォームが必要な中古物件”を購入しようとしているお客様の場合」
です。
AとBの決済を先に行い、1~2カ月ほどかけてフルリフォームを行い、BとCの決済を行う流れです。
その間、登記はAに留保されている状態です。
上記のBとCの決済を行う同日に、C自宅の売却決済を行います。
あらためて文字に起こしてみると、Bのリスクが高すぎますね…。
とはいえ、BとCの間に十分な信頼関係があれば、現実的に成立する可能性もあるのではないでしょうか。
■最後に
三為契約の実務について書く前に、より複雑な方法を記事にしてしまいました…
こんな事を思ったのも、まさに今同様の案件に携わっているからです。
ただ、購入先物件の仲介業者さんに三為NGを出されてしまいました…Cが確定しているのでAにリスクは全く無いんですけどね。仕方ないです。
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