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親からの資金援助で住宅を購入する際の贈与税対策

2025.11.30

 

近年は不動産価格の高騰や住宅ローン金利の上昇が続き、住宅を購入する際に親からの資金援助を受けるケースが増えてきたように感じます。

 

しかし、親から援助を受ける場合に必ず気を付けたいのが「贈与税」。

制度を理解せずに多額の援助を受けると、思わぬ税負担が発生することもあります。

 

ここでは、代表的な贈与税対策を3つに整理して分かりやすく解説します。

 

もっとも基本的な方法が「暦年贈与」です。

毎年110万円までの贈与であれば、贈与税の基礎控除の範囲内に収まるため、申告・納税は不要です。
 

例えば5年間にわたり毎年110万円ずつ援助を受ければ、合計550万円を非課税で受け取ることができます。

 

時間をかけて計画的に資金移動をしたい家庭に向いている方法といえます。

 

住宅取得を目的とする場合、父母・祖父母など直系尊属からの資金援助に対して 500万円または1,000万円まで を非課税とできる特例があります(※令和7年時点)。

 

住宅性能によって非課税枠が変わる点が特徴です。

●非課税枠の違い(要件比較表)

非課税枠主な要件(概要)
1,000万円・省エネ・耐震など一定性能を満たす「良質な住宅」
・受贈者が18歳以上で合計所得2,000万円以下
・床面積 50㎡~240㎡(条件により40㎡~)
500万円・一般的な住宅(上記の良質な住宅以外)
・その他の年齢・所得・居住開始期限などは1,000万円枠と同じ

 

注文住宅や建売住宅を購入する場合は、基本的に1,000万円まで非課税となるでしょう。

中古住宅の場合、その住宅が性能評価を受けている住宅であれば、条件によって1,000万円の非課税枠に該当する可能性があります。

 

この制度は、まとまった援助を受けつつ贈与税を抑えられる実用性の高い方法です。

ただし、申告が必要であり、住宅性能や所得など複数の条件を満たす必要があるため、早めの確認が欠かせません。

 

 

1,110万円(610万円)以上の援助を受けたい場合に検討できるのが「相続時精算課税制度」です。
この制度では、贈与者1人あたり最大 2,500万円まで非課税 で資金援助を受けることができます。

 

将来の相続時に、贈与財産を含めて相続税を精算する仕組みです。

 

大きなメリットがある一方、一度この制度を選択すると 暦年課税(毎年110万円まで非課税)へ戻せない という重要なデメリットがあります。

 

将来の相続税にも影響するため、利用前には制度内容をよく理解し、可能であれば税理士など専門家に相談することをおすすめします。

 

親からの資金援助を受ける際の贈与税対策として、検討順に3つの対策を紹介しました。

 

・110万円までなら申告不要で非課税

・1,000万円(中古は高確率で500万円)まで非課税特例あり

・超える場合は相続時精算課税制度で2,500万円まで非課税にできる

 

親からの資金援助は、うまく制度を使えば税負担を抑えつつ住宅取得をスムーズに進めることができます。

しかし、制度によって要件やメリット・デメリットが大きく異なるため、「自分のケースにどの制度が最適か」を慎重に判断することが大切です。

 
不安がある場合は専門家のアドバイスを得ながら、賢く住宅購入の準備を進めていきましょう。

 

八潮市で不動産の購入を検討している方は、ぜひお気軽に当社へご相談ください。

誠心誠意サポートさせていただきます。

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