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離婚を考えたとき、最初に確認すべき住宅ローンについて

2026.01.12

 

住宅価格の高騰もあり、ペアローンや収入合算を利用して住宅を購入するご夫婦は年々増えています。

お二人の収入を合算して審査を行うため借入可能額が増え、

検討物件の幅が広がる点は大きなメリットですよね。

 

実際、私自身もこれらの組み方を提案する機会は多いです。

特にペアローンのほうは、ご夫婦それぞれ住宅ローン控除を受けられる点が魅力的だと思います。

 

購入時においてはメリットが大きい一方で、

売却時、特に、『離婚』の場面では足枷になることがあります。

理由は、離婚しても連帯債務(連帯保証)は継続するからです。

 

ペアローンでは、ご夫婦それぞれが住宅ローン契約者であり、お互いが連帯保証人となっている状態です。

 

仮に、離婚後に妻だけがその住宅に住み続ける事になったとしても、夫名義のローン返済は継続します。

その結果、夫は「住宅ローンの返済」と「引越し先の家賃」、ふたつの返済を抱える事になります。

もし夫が住宅ローンの支払いを継続できなくなると、妻に支払い請求が来ることになります。

 

さらに、既存の住宅ローンを完済しない限り、新たな住宅ローンを組むことができないことにも注意が必要です。

売却には「売却価格の決定」「媒介への押印」「契約書類への押印」など、名義人全員の協力が必要になります。

 

収入合算では、ご夫婦どちらか1名が住宅ローン契約者であり、一方が連帯保証人となります。

 

仮に名義人である夫が住み続ける場合でも、妻の連帯保証は継続します。

もし夫が返済を滞納すれば、妻に対して支払い請求がくることになります。

 

連帯保証の効力はとても強く、仮に夫に支払いできる余力があっても、妻は支払いを拒否することができないことに注意が必要です。

 

また、購入当初、連帯保証に入っているかどうか覚えていないというケースもかなり多いと思います。

金銭消費貸借契約書の写しなど、契約ファイル一式を確認してみましょう。

 

上記のようなリスクを踏まえると、

ペアローンや収入合算で住宅を購入している場合、

離婚をする前に『住宅ローンの借換え』または『不動産の売却』を検討することをお勧めします。

 

住み続ける方の単独名義で借換えができるのが理想ですが、

ある程度ローンを返済していなければ元金が減っておらず、

実際には難しいケースが多いです。

 

その場合、不動産の売却を選択する流れになります。

 

売却想定価格がローン残高を上回っていれば通常の売却手続き、

下回っている場合には「任意売却」という手法になります。

 

離婚の際、弁護士などの専門家に相談していれば、このような住宅ローンに係るリスクも事前に説明を受けられると思います。

しかし、実際には専門家等に相談せず離婚されることが多いのではないでしょうか。

 

だからこそ、ペアローンや連帯保証に潜むリスクを少しでも多くの方に知ってもらえたら嬉しいです。

 

八潮市の不動産や住宅ローンについて、ご不安なことがありましたらぜひお気軽にご相談ください。

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