2024年4月にスタートした「相続登記の義務化」。
もし、亡くなった親御様やお祖父様の名義のまま、八潮市内の実家を放置しているなら、ペナルティのタイムリミットは目前に迫っています。
「誰も住まないし、売る予定もないから名義はそのままでいい」という考えは、もはや法律で許されなくなりました。
今回は、実家の名義変更を放置する金銭的リスクと、法的手続きから不動産の整理までをスムーズに進めるための手順を解説します。
1. 過去の相続も対象!「2027年」がタイムリミット
今回の法改正で最も注意すべきなのは、「2024年4月より前に発生していた相続」もすべて義務化の対象になるという点です。
違反すると「10万円以下の過料」の対象に
不動産を相続したこと(所有権を取得したこと)を知った日から「3年以内」に相続登記を行わなければ、正当な理由がない限り、10万円以下の過料(罰金のようなもの)を科される可能性があります。
過去の相続分の期限は「2027年3月末」
2024年4月以前に相続した実家をそのままにしている場合、猶予期間は3年間です。
つまり、【2027年3月31日】までに名義変更を完了させなければなりません。
相続人が複数いる場合の遺産分割協議や、戸籍謄本などの必要書類を集める手間を考えると、今すぐ動き出さなければ間に合わなくなる時期に来ています。
2. 名義が親のままでは「売る」ことも「壊す」こともできない
「罰金が怖いから、とりあえず今のうちに売ってしまおう」
そう考えても、不動産は「現在の正しい所有者(相続人)」の名義に変更してからでないと、絶対に売却できません。
建物を解体して更地にする場合や、リフォームして人に貸す場合も同様です。
名義が亡くなった方のままでは、不動産会社との媒介契約も、買主との売買契約も、解体業者との契約も結ぶことができないのです。
3. 「一括査定サイト」は登記のトラブルを解決してくれない
期限が迫り、焦ってネットの「不動産一括査定サイト」に登録する方が後を絶ちません。
しかし、一括査定サイトから連絡をしてくる多くの営業マンは、「すでに売る準備(名義変更)が整っている家を、自社で売らせてほしい」と考えています。
「まだ親族間で誰の名義にするか揉めている」
「何代も前の名義のままで、誰が相続人か分からない」
といった複雑な権利関係の整理には、時間も手間もかかるため、親身になってくれないケースが多々あります。
まとめ:売却の前に、まずは「権利の整理」から
相続登記の放置は、百害あって一利なしです。
しかし、ご自身だけで複雑な戸籍を集め、法務局へ足を運ぶのは多大な労力がかかります。
当社は八潮市で35年以上の実績があり、地元の信頼できる「司法書士」と強固なネットワークを持っています。
ご実家を誰の名義にするのが一番損をしないかというアドバイスから、司法書士への登記手続きの手配、そしてその後の「管理・活用・売却」まで、窓口一つでワンストップでサポートいたします。
期限が来てペナルティが発生する前に、まずは現状のまま私たちにご相談ください。
【名義変更が終わっていない八潮の空き家でお悩みの方へ】
☑️ 何年も前に亡くなった親のまま名義変更していない
☑️ 誰が相続人になるのか分からず放置している
☑️ 登記から売却(または管理)まで、一括して任せたい
三共コスモスが、地元の専門家と連携して複雑な手続きを紐解きます。
不動産会社都合のしつこい営業電話は一切いたしませんので、安心してご相談ください。



