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【実家相続】売った後の「税金」が怖い?八潮の空き家売却で知っておくべき控除と取得費の計算

2026.03.09

 

実家を相続して売却を検討する際、多くの方が「家が高く売れても、翌年に多額の税金(譲渡所得税)を持っていかれて、結局手元にお金が残らないのではないか」という不安を抱えています。

 

「税金がいくらかかるか分からないから、怖くて動けない」

そのお悩みは、正しい知識と事前のシミュレーションで確実に解消できます。

 

今回は、八潮市で相続した不動産を手放す際、損をしないための「税金の基本」と「手取り額を最大化するポイント」について解説します。

 

不動産を売却した際にかかる税金(譲渡所得税・住民税)は、売却した金額そのものにかかるわけではありません。

売却金額から、家を買った時の代金や売却にかかった経費を差し引いた「利益(譲渡所得)」に対してのみ税金がかかります。

 

ここで手取り額を大きく左右するのが「取得費(家を買った時の代金)」の計算です。

親御様が何十年も前に買った家の場合、「当時の契約書や領収書がなくて、いくらで買ったか分からない」というケースが多々あります。

 

しかし、当時の購入代金だけでなく、ご実家で行った修繕やリフォームの費用も、譲渡所得税の計算において「取得費」に含めることが可能です。

屋根の葺き替え、外壁塗装、水回りのリフォームなど、過去の工事の履歴や領収書を見つけ出し、取得費として正しく計上できれば、税金の対象となる「利益」を大幅に圧縮することができます。

 

さらに、相続した空き家を売却する場合、一定要件を満たせば「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」を利用できます。

 

これは、売却して得た利益から最大3,000万円を差し引いてくれる(=税金が大幅に安くなる、またはゼロになる)という非常に強力な特例です。

 

ただし、この特例を使うためには以下のような条件をクリアする必要があります。

 

  • 昭和56年(1981年)5月31日以前に建てられた家であること
  • 相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること
  • 売却時に「耐震リフォーム」をするか、または「解体して更地」にして引き渡すこと(※令和6年の法改正により、買主側での工事も要件に含められるようになりました)

 

この特例が使えるかどうかで、手元に残る金額が数百万円単位で変わってきます。

 

「ネットの一括査定サイトで、一番高い金額を出してくれた会社に売ろう」 そう考える方は多いですが、ここには大きな落とし穴があります。

 

一括査定サイトの画面に表示されるのは、あくまで「売出価格の目安」です。

そこから、仲介手数料、測量費、解体費(更地にする場合)、そして今回の「譲渡所得税」が引かれます。

 

査定額がどんなに高くても、特例の期限(3年)を過ぎてしまったり、取得費の計上をアドバイスしてくれない業者に任せてしまうと、最終的な「手取り額」は大きく目減りしてしまいます。

 

相続不動産の売却は、単に「高く売って終わり」ではありません。

税金の特例要件を満たしているかの確認や、過去のリフォーム履歴の洗い出しなど、事前の緻密なシミュレーションが不可欠です。

 

当社では、目先の高い査定額で契約を急がせるようなことはいたしません。

八潮市での豊富な取引実績と、地元の税理士とのネットワークを活かし、譲渡費用や税金を差し引いた「最終的にお客様の手元にいくら残るのか」という一番重要なリアルな数字を、包み隠さずご提示します。

 

税金が心配で動き出せないという方は、まずは現状の書類を見ながら一緒に頭の整理をしてみませんか。

【売却後の税金や、手元に残るお金にご不安がある方へ】

☑️ 実家がいくらで売れて、税金がいくらかかるか知りたい

☑️ 3000万円の特別控除が自分たちに使えるか分からない

☑️ 一括査定サイトの「高い査定額」だけでは信用できない

三共コスモスが、税金面も考慮した「最適な出口戦略」をご提案いたします。

無理な売却提案やしつこい営業電話は一切いたしませんので、安心してご相談ください。

 

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