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【実家相続】地主に無断で売ると契約解除?八潮の「借地(他人の土地)」に建つ古い実家を手放す壁

2026.04.16

 

親が残した八潮市の実家。

いざ売却に向けた準備を進めようと権利書や登記簿を確認して、初めて「うちは土地を買ったのではなく、地主さんから土地を借りて家を建てていた(借地権)」と気づき、青ざめるケースがあります。

 

「土地は自分のものではないけれど、建物は親の名義だから、建物だけなら自由に売れるだろう」

もしそう考えて一括査定サイトに登録しようとしているなら、絶対に立ち止まってください。

 

他人の土地(借地)に建っている家は、一般的な不動産とは全く異なる「地主との絶対的な主従関係」に縛られています。

 

今回は、借地権付きの実家を売却する際に立ちはだかる絶望的な壁と、その突破口について解説します。

1. 建物を売るには、地主の「承諾とハンコ」が絶対条件

 

借地権(他人の土地を借りて建物を所有する権利)を第三者へ売却して名義を変更する場合、法律上、必ず土地の所有者である「地主の承諾」を得なければなりません。

 

あなたが「この人に家を売りたい」と買主を見つけてきても、地主が「その人には土地を貸したくない」「そもそも借地権を他人に譲渡すること自体を認めない」と首を縦に振らなければ、実家は絶対に売却できません。

 

もし地主に無断で勝手に建物を売却して名義を変えてしまった場合、「無断譲渡」という重大な契約違反となり、最悪の場合は借地契約を解除され、家を取り壊して更地にしてから出ていくよう命じられてしまいます。

2. 逃れられない高額な「譲渡承諾料(名義書換料)」

 

無事に地主から「売ってもいいよ」と口頭で承諾を得られたとしても、無料でハンコを押してくれる地主はほぼいません。

 

借地権を売却する際の慣習として、売主から地主へ「譲渡承諾料(名義書換料)」という名目のお金を支払う必要があります。

 

この金額に明確な法律の規定はありませんが、一般的には「借地権価格の10%程度」という非常に高額な相場が形成されています。

数百万円単位の現金を地主へ支払わなければ、実家の売却は成立しないのです。

 

さらに、建物の建て替えを買主が希望する場合は、別途「建替承諾料」も要求されるため、手元に残る現金はみるみる目減りしていきます。

3. 一括査定サイトの営業マンは「地主との交渉」ができない

 

「地主への挨拶や承諾料の交渉も、一括査定サイトで高い金額を出してくれた業者に任せればいい」と考えるのは非常に危険です。

 

地主との交渉は、不動産取引の中で最も難易度が高く、神経を使う業務です。

長年の人間関係や、「自分の土地だ」という地主のプライドが複雑に絡み合うため、マニュアル通りにはいきません。

 

効率よく契約を取りたいだけの大手の営業マンが、ろくに事情も知らずに地主の家へ乗り込み、「いくら払えばハンコをくれますか?」と事務的に交渉して地主の逆鱗に触れ、売却の話が完全に頓挫してしまうケースが後を絶たないのです。

まとめ:菓子折りを持っていく前に、まずはプロにご相談を

 

借地権の売却は、不動産を売るというよりも「地主との関係性をいかに円満に清算するか」という人間関係の交渉そのものです。

 

まずは、地主がどのような性格で、過去に親御様とどのようなやり取りがあったのかを慎重に探る必要があります。

絶対に、安易な自己判断で地主へ「家を売ります」と伝えに行かないでください。

一度こじれた感情を修復するのは不可能です。

 

三共コスモスは八潮市で35年以上、数々の複雑な地主交渉をまとめてきました。

地主の感情を害することなく、かつ売主様が支払う承諾料が適正な範囲に収まるよう、私たちが第三者のプロとして間に入り、慎重かつ確実に交渉を進めます。

 

「権利書を見たら借地だった」

「地主が気難しくて、どう話を持っていけばいいか分からない」

という方は、ご自身で動く前に、まずは秘密厳守で私たちにご相談ください。

【借地(他人の土地)に建つ実家の売却でお悩みの方へ】

☑️ 実家が借地権で、地主の許可がないと売れないと言われた

☑️ 地主へ支払う高額な承諾料(名義書換料)に納得がいかない

☑️ 気難しい地主との直接交渉を、プロにすべて任せたい

三共コスモスが、長年の交渉ノウハウを駆使して地主様との円満な合意形成と安全な売却をサポートいたします。

無理な営業電話は一切いたしませんので、安心してご相談ください。

 

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