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水路でも隅切りが必要

2026.06.02

 

こんにちは!

今日は、物件の調査のために、越谷市役所へ足を運んできました。

 

不動産業界に携わってそれなりの期間が経ちますが、役所での調査は地域ごとにルールが違ったり、物件ごとに状況が異なったりするので、毎回新しい発見があります!

 

今回は、少しめずらしい「水路」が絡む物件のお話です。

🏘️ 水路を挟んだ土地のルール

 

今回調査した物件は、敷地の片側はすでにしっかり道路に接しているのですが、もう片側は「水路(暗渠)」を挟んで公道に繋がっているという立地でした。

 

こういった場合、将来お家を建てたり、敷地を利用したりする時のルールがどうなるのか、役所の窓口でしっかり確認する必要があります。

 

特に気になっていたのが「隅切り(すみきり)」の扱いです。

隅切りというのは、交差点などの角を少し斜めにカットして、車や人が見通し良く、安全に通れるようにするルールのことですね。

✨ 水路だろうが角地は隅切りが必要!

 

役所の担当者さんに聞いてみたところ、水路の上に橋を架ける許可(水路占用許可)をとる・とらないに関わらず、「隅切りは必ず設けてくださいね」とのことでした。

 

ただし、今回のケースでは「水路の部分も含めて」隅切りの形を計算するとのこと。

なので、敷地(民有地)だけで隅切りを作る必要がなく、敷地を削る面積を最小限に抑えられそうです。

土地を有効活用できるので、これはとても良いポイントですよね💡

⚠️ 事前に知っておきたい「隠れたコスト」

 

ただ、安心ばかりもしていられません。気をつけなければいけないこともありました。

もし、水路側を利用して駐車場などとして使いたい場合、市から「水路占用」の許可をもらう必要があります。

越谷市の場合、この水路を使用するための料金(使用料)が、1㎡あたり月額2,200円かかることが分かりました。

 

今回の物件は、すでに片側で接道要件を満たしていますので、水路占用許可を申請することは無さそうです。

 

この使用料は、住宅ローンの支払いの他に、ずっとかかってくる費用になります。

こういった「隠れたランニングコスト」があることは、ご購入を検討される方に事前にしっかりとお伝えしなければいけません。

☕️ 安心して住んでいただくために

 

パッと現地を見ただけでは分からないことも、こうして自分の足で調べて、役所の方と直接お話しすると色々なことが見えてきます。

 

「買ってから予想外の出費があった!」ということがないように。

これからも、皆さまが安心してお住まい探しができるよう、コツコツと丁寧な調査を続けていきます!

 

それでは、今日も良い一日をお過ごしください🐈🐾

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