こんにちは!
三共コスモスの南出です。
ここまで、競売不動産について、担保不動産競売と強制競売の2種類があること、競売になる理由やその流れ、購入する時は何を見て良し悪しを判断していくかについてを主に紹介してきました。
今回は、競売の売却方法についての解説と、入札までの手順についてを紹介します。
任意売却は不動産所有者が安心して売却できるように、競売は買受人に安心して購入してもらいたいという思いで書いています。
ご興味のあるかたはぜひ見ていただけると嬉しいです。
競売物件の購入手続き
不動産競売では、物件を入札によって取得します。一般の不動産売買とは異なるルールと手順があるため、事前の理解がとても重要です。
ここでは、競売物件の売却方法の種類と、もっとも一般的な「期間入札」の流れについて解説します。
競売物件の主な売却方法
競売物件は、裁判所によって以下のいずれかの方法で売却されます。
期間入札 | 一定期間内に入札を受付ける最も一般的な方式。 |
期日入札 | あらかじめ定められた一日だけで入札を行う方式。 |
競り売り | 開札日に競り(オークション)形式で行う方式。 |
特別売却 | 機関入札等で買受申し出がなかった際に、先着順などで再度販売する方法。 |
通常の競売物件は、ほとんどが「期間入札」の形式で実施されます。
「期間入札」の流れと手続き
期間入札は、公告された入札期間内に、所定の方法で入札書類を提出する必要があります。

▶ 入札までの手順
・公告の確認
裁判所やBIT(不動産競売物件情報サイト)で、入札期間・売却基準価額などを確認します。
・3点セットの取得・調査
現況調査報告書・評価書・物件明細書の内容を読み込み、法的・物理的な問題がないか確認します。
・入札価格の決定
入札価格は、売却基準価額の80%以上でなければ無効となります。
3点セットや現地をよく確認して決めましょう。
・入札書の作成と提出
以下の方法で、入札書類を提出します。
- 裁判所の窓口に直接提出
- 郵送による提出(締切日に注意)
入札書等は執行官室で取得できます。
・必要書類の提出
入札には以下のような書類が必要です
- 入札書
- 入札保証金振込明細書
- 住民票(個人)または資格証明書(法人)
- 陳述書
・保証金の納付
売却基準価額の10分の2(20%)に相当する額を、あらかじめ裁判所に納める必要があります。
保証金は、買受人に選ばれなければ返還されます。
競売手続きの取り下げについて
入札期間中または開札前に、債権者が競売申立てを取り下げることがあります。
この場合、すでに入札を行っていても競売は中止され、手続きは打ち切りとなります。
保証金は返還されますが、手間や費用が無駄になる可能性があるため注意が必要です。
これらについて確認をしてから入札手続きを進めましょう。
ルールを知って、安全な入札を
競売不動産は価格的な魅力がありますが、手続きのルールや法律的なリスクが多いため、慎重な対応が求められます。
特に「期間入札」は最も一般的な形式であり、入札額・提出方法・書類不備・保証金納付などで無効とされることもあるため、十分に確認をしてから入札手続きをしましょう。
不安がある場合は、専門家(司法書士・弁護士・不動産業者)に相談することをおすすめします。
最後に
以上、情報が公開されてから入札するまでの流れについて紹介しました。
3点セットが公開されるのは入札開始の約2週間前からです。
入札期間が1週間あるとしても、ゆっくり時間をかけて調査するほどの猶予はないため、慎重かつスピーディな行動が必要だと思います。
配当要求終期の公告で申立て情報を把握しておき、謄本をあげて事前に調査することができれば、ゆとりをもって挑むことができますね。
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