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建ぺい率・容積率とは? 建築制限の基本をわかりやすく解説!

2025.06.01

 

こんにちは!

三共コスモスの南出です。

 

「この土地には、どれくらいの建物が建てられるんだろう?」
家を建てるとき、不動産を買うとき、必ず確認したいのが「建ぺい率」と「容積率」です。

たとえば駅前のビル街と、静かな住宅街では、建物の規模や密度がまったく違いますよね。
この違いをルールとして定めているのが、都市計画法と建築基準法に基づく「建ぺい率・容積率」です。

 
今回は、建ぺい率と容積率の意味や計算方法、具体的な事例や注意点まで、わかりやすく解説します。

 

マイホームや投資物件を購入するにあたり、知っておきたい不動産の知識を紹介していきます。
お読みいただいた人に役立つ情報となれば嬉しいです。

 

 

建ぺい率(けんぺいりつ)とは、敷地面積に対して建物が占める面積の割合のことです。
つまり「土地のうち、どのくらいを建物が“覆ってよいか”」という指標です。

 

◎ 計算式

建ぺい率(%)= 建築面積 ÷ 敷地面積 × 100

例えば建ぺい率50%なら、100㎡の敷地に対して最大50㎡まで建築可能ということになります。

 

容積率(ようせきりつ)とは、敷地面積に対する延べ床面積の割合のことです。
つまり「土地に対してどのくらいのボリュームの建物を建てられるか」という指標です。

 

◎ 計算式

容積率(%)= 延べ床面積 ÷ 敷地面積 × 100

容積率が100%なら、100㎡の土地に合計100㎡分の建物が建てられるという意味です。

2階建てなら1階50㎡+2階50㎡などの構成が考えられます。

 

建ぺい率・容積率の上限は、土地の用途地域によって異なります。
例えば住宅系地域では、建物が密集しすぎないよう厳しめに設定されており、商業系地域では高い建物も可能になっています。

 

■ 実例:第一種低層住居専用地域

  • 建ぺい率:50%
  • 容積率:100%
  • 敷地面積:200㎡

この条件で建てられる建物は…

  • 建築面積の上限:200㎡ × 50% = 100㎡
  • 延べ床面積の上限:200㎡ × 100% = 200㎡

この場合、たとえば建築面積100㎡であれば、2階建て(100㎡ × 2階=200㎡)が可能。
3階建てにした場合、延べ床面積が300㎡となり容積率オーバーになってしまいます。

 

角地緩和とは、市区町村の指定する角地の場合は建蔽率が10%加算されるという建築基準法の規定です。

 

例えば、100㎡の土地で用途地域の指定建蔽率が60%の場合、角地緩和が適用されると建蔽率は70%、建築面積の上限が70㎡となります。

 

以下、八潮市で角地緩和が適用される要件です。

 

(かど敷地等の指定)
第 11 条 法第 53 条第3項第2号又は条例第 56 条の8第3項の規定により、知事が指定する敷地は、次の各号に掲げるものとする。

 
一 法第42条第1項若しくは第2項又は条例第56条の3第1項若しくは第2項に規定する道路が、120 度以内でつくる内角側のかど敷地又はそれらの道路に二方が接する敷地(かど敷地を除く。)で、その周長の 3 分の1以上がそれらの道路に接するもの

 
二 法第 42 条第1項若しくは第2項又は条例第 56 条の3第1項若しくは第2項に規定する道路と公園、広場、川その他これらに類するものとが接する敷地で前号に掲げる敷地に準ずるもの

 

 

不動産の購入時、特に注意したいのが、建ぺい率・容積率オーバーの物件です。

 

現在は、建物完成後に第三者機関による完了検査を受ける必要があります。

しかし、完了検査が義務付けられる以前の既存住宅の中には、建ぺい率や容積率を守っていない違反建築物が存在します。

また、法改正により既存不適格建築物になってしまったもの、登記の必要がある未登記増築物等によるケースも少なくありません。

 

こうした建物は、将来的に増改築・売却・融資などで問題が起きる可能性があります。

建築制限違反には十分に注意しましょう。

 

以上、建ぺい率・容積率について紹介しました。

 

✅ まとめ

  • 建ぺい率は「敷地に対する建物の占有面積」
  • 容積率は「敷地に対する延べ床面積」
  • 用途地域によって制限が異なり、角地では建ぺい率緩和もあり得る
  • 違反建築物や既存不適格建築物の有無も要確認!

 

建物を建てる前には、「何が建てられるか」だけでなく、「どれだけ建てられるか」も重要なポイントです。
土地の形状や法律のルールをしっかり押さえて、安全・安心な建物計画を進めましょう。

 

ポイント

建ぺい率と容積率で、建築可能な建物の広さと大きさが決まる。

 

上記の事だけでも覚えてもらえると嬉しいです。

次回は、建ぺい率・容積率の更なる注意点を解説をしたいと思います。

 

 

当社は八潮市を中心に、売買仲介・賃貸仲介・賃貸管理・買取・空き家管理を行っています。 

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容積率で失敗しない!計算方法と前面道路制限をわかりやすく解説
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