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容積率で失敗しない!計算方法と前面道路制限をわかりやすく解説

2025.06.02

 

こんにちは!

三共コスモスの南出です。

 

前回の記事では「建ぺい率と容積率」の基本について解説しました。

 
今回は、その中でも特に見落としがちな「前面道路の幅員が容積率に与える影響」や「用途地域をまたぐ敷地の取り扱い」について、より深く掘り下げていきます。

家づくりや不動産購入を考えるうえで、容積率の落とし穴を知っておくことはとても重要です!

 

マイホームや投資物件を購入するにあたり、知っておきたい不動産の知識を紹介していきます。
お読みいただいた人に役立つ情報となれば嬉しいです。

 

 

容積率は用途地域ごとに「指定容積率」が定められていますが、敷地が接する道路の幅が狭いと、その指定よりも厳しい制限がかかることがあります。

 

◎ 前面道路幅員が4m以上12m未満の場合

→ 指定容積率と道路制限容積率いずれか低い方が適用されます。

 

【住居系用途地域(8地域)】

前面道路幅員(m)×4/10 (6/10) =基準容積率(%)

【その他の用途地域(商業系・工業系など)】

前面道路幅員(m)×6/10 (4/10 or 8/10) =基準容積率(%)

※係数は自治体で確認

 

計算式のみだと分かりにくいので、事例を使って紹介していきます。

 

■ 事例:

  • 第一種中高層住居専用地域
  • 敷地面積 100㎡
  • 延床面積 180㎡
  • 前面道路 4m
  • 建ぺい率 60%
  • 容積率  200%(指定容積率)
  • 自治体の指定する係数 4/10

 

上記の条件、指定容積率通りであれば、

『敷地面積100㎡×200%=200㎡』が延床面積の上限となり、現在の延床面積180㎡は適法であるように思われます。

 

上記のケースでは、前面道路の幅員が4mであることに注意が必要です。

前面道路が4m以上12m未満の場合、容積率は道路幅員に一定率(4/10)を乗じた数値以下であることが必要になります。

 

この場合、『道路幅員4m×4/10=160%』

指定容積率200%と比較し、小さい方の160%が適用される基準容積率になります。

 

したがって、建築可能な敷地の延床面積の上限は、

『敷地面積100㎡×160%=160㎡』となり、現在の延床180㎡は20㎡ほど容積率がオーバーしていることになります。

 

◎ 指定容積率の場合

 敷地面積100㎡×200%=200㎡

◎ 前面道路幅員による容積率の場合

 敷地面積100㎡×160%=160㎡ ☜建築可能な延床面積上限

 

敷地が複数の用途地域にまたがっている場合は、地域ごとに建ぺい率・容積率を計算し、合算する必要があります

 

◎ 計算方法の流れ:

  1. 各用途地域ごとの敷地面積を案分
  2. それぞれの指定容積率を適用して延べ床面積を算出
  3. 合計値が建築可能な延べ床面積

 

■ 具体例:敷地面積100㎡のうち、

  • 第一種低層住居専用地域50㎡(建ぺい率50%、容積率100%)
  • 第一種住居地域50㎡(建ぺい率60%、容積率200%)

➡上記の場合、建築可能な建物の建築面積と延床面積は?

A.『建ぺい率の計算』(建築面積の上限)

 50㎡×50%+50㎡×60%=55㎡

B.『容積率の計算』(延床面積の上限)

 50㎡×100%+50㎡×200%=150㎡

 

建ぺい率や容積率には「厳しい制限」がある一方で、条件を満たすことで緩和される特例も存在します。
これらの制度をうまく活用すれば、限られた敷地でも有効な建築計画を立てることが可能です。
以下では主な緩和措置を紹介します。

 

🟧 建ぺい率の緩和措置

緩和項目内容
特定行政庁の指定する角地など10%増
防火地域内の耐火建築物10%増
準防火地域内の耐火建築物または準耐火建築物10%増
防火地域内(指定建蔽率80%)の耐火建築物無制限

🟦 容積率の緩和措置

緩和項目内容
地下室の不算入地下にある一定用途の空間は容積率の対象から除外される
車庫・駐輪場の不算入自動車車庫や駐輪場の一部は容積率の対象から除外される
共用部分の不算入廊下・階段・エレベーターなどの共用部分は容積率に含めないことがある
小屋裏収納の不算入直下床面積の2分の1を限度として除外される

 

以上、容積率の制限について紹介しました。

 

✅ まとめ

  • 容積率は「用途地域 × 前面道路幅員」で変動する
  • 前面道路が狭い場合は、指定容積率を下回ることもある
  • 複数の用途地域にまたがる場合、建ぺい率と容積率は按分計算

 

容積率は“見た目には分かりにくい”制限だからこそ、慎重な確認が不可欠です。
設計段階・購入前には、必ず「前面道路幅」と「用途地域の境界」を確認しておきましょう!

 

ポイント

前面道路が狭い場合は建てられる大きさに制限がかかる可能性がある

 

上記の事だけでも覚えてもらえると嬉しいです。

次回は、高さ制限について解説をしたいと思います。

 

 

当社は八潮市を中心に、売買仲介・賃貸仲介・賃貸管理・買取・空き家管理を行っています。 

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メロディーハイム草加
建ぺい率・容積率とは? 建築制限の基本をわかりやすく解説!