こんにちは!
三共コスモスの南出です。
不動産の売買や建築を考えるとき、多くの人が重視するのが「広さ」や「立地」。
でも、それだけでは不十分です。
実は、理想の家を実現するには “建築制限” を知っておくことが欠かせません。
代表的な建築制限といえば、用途制限、建ぺい率・容積率、そして今回のテーマ「高さ制限」です。
特に住宅地では近隣とのトラブルや再建築時の制限などにもつながるため、事前にしっかり確認しておきたいポイントです。
マイホームや投資物件を購入するにあたり、知っておきたい不動産の知識を紹介していきます。
お読みいただいた人に役立つ情報となれば嬉しいです。
高さ制限の3つのルール
建物の高さに関するルールは、大きく分けて以下の3つです。
①絶対高さ制限
②日影規制
③斜線規制
私たちが快適で健康的な生活を送るうえで、欠くことのできない陽当たりや風通しを確保するための建築制限です。
①絶対高さ制限
低層住宅の多い地域では、建物の高さに明確な上限が設けられています。これは「絶対高さ制限」と呼ばれ、
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 田園住宅地域
が対象となります。
上限は原則として「10mまたは12m」で、市区町村の都市計画で定められます。周囲の景観や住環境を守るための重要なルールです。
②日影規制
日影規制とは、中高層の建物が周囲に日陰を作ることを防ぐためのルールです。
高さ10mを超える建築物を対象として、1年で最も日が短い冬至の日を基準とし、隣接地に一定時間以上の日影を生じさせないように規制しています。
次の3つの地域は、高さ7mまたは3階以上の建物が日影規制の対象となります。
高さ7mまたは3階以上
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 田園住居地域
逆に、以下の地域は対象外となっています
日影規制の対象外
- 商業地域
- 工業地域
- 工業専用地域
③斜線制限
建物の形に制限をかけて、周囲に圧迫感を与えないようにするルールです。
斜線制限には以下の3種類があります。
A.道路斜線制限
道路の反対側から斜めに引いた線を越えないようにする制限。
道路幅や用途地域によって基準が異なります。
B.隣地斜線制限
隣地に面した高さ20mまたは31mを超える部分について一定距離の勾配面で高さを制限。
第一種・第二種低層住居専用地域、田園住宅地域では適用されません。
C.北側斜線制限
第一種・第二種低層住居専用地域、田園住宅地域では北側境界線上5m、第一種・第二種中高層住居専用地域では北側境界線上10mを超える部分について一定距離の勾配面で高さを制限します。
建築協定に要注意
地域によっては、住民同士や自治体との合意により「建築協定」が結ばれている場合があります。
これは法律で定められた以上に厳しいルールを設けることができる制度です。
たとえば「2階建てまでに限定」や「屋根形状は和風に限定」など、細かな制限が存在します。
建築協定がある場合、たとえ建築基準法上では問題がなくても、協定に反する建物は建てられません。
土地を購入する前には、必ず建築協定の有無を確認しましょう。
最後に
以上、高さ制限について紹介しました。
✅ まとめ
- 絶対高さ制限:地域ごとに高さの上限がある
- 日影規制:周囲への日照への配慮が必要
- 斜線制限:圧迫感・採光・景観を守るための規制
- 建築協定がある地域では、独自のルールが適用される
土地の価値や建物の自由度にも大きく関わる「高さ制限」。知らずに進めてしまうと、後から設計変更や売却価格の下落といったトラブルになりかねません。
家づくり・土地購入の前に、ぜひ一度、専門家と一緒にチェックしておきましょう!
ポイント
用途地域や立地条件により建てられる建物の高さに制限がかかる
上記の事だけでも覚えてもらえると嬉しいです。
次回は、防火・準防火地域について解説をしたいと思います。
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