こんにちは!
三共コスモスの南出です。
「この家、前に誰か亡くなったりしてないかな…?」
「事故物件じゃないよね?」
物件を見ていて、そんな不安がよぎった経験がある方も多いのではないでしょうか。
実はこの「死亡の事実をどこまで説明すべきか」については、長らく明確なルールがありませんでした。
しかし、2021年10月、国土交通省が「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を発表。
私も告知の説明をするにあたって通読しました。
今回は、このガイドラインのポイントをわかりやすくご紹介しながら、「どんな場合に“告知”が必要なのか?」をお伝えします。
告知が「いらない」ケースってどんなとき?
まずは、「これは言わなくていいよ」とされている事例から見ていきましょう。
たとえば…
- 高齢で老衰や持病による自然死
- 浴室での転倒など、日常生活中の事故死
- 死後、すぐに発見され、特殊清掃が不要だった孤独死
このように、事件性がなく、日常の延長線上で起きた死亡については、原則として告知の必要はないとされています。
これは借主・買主にとっても「生活上、そこまで気にしなくてよい」と国が判断しているということですね。
「これは伝えましょう」というケースも
もちろん、全ての死亡事案が告知不要なわけではありません。
以下のような場合は、心理的瑕疵(かし)物件とみなされ、原則として告知が必要です。
- 自殺、殺人、火災死など事件性のある死亡
- 死後長期間放置された孤独死(特殊清掃が行われたなど)
- こうした死亡が、物件の室内で起きた場合
要するに、「聞かされたら誰でも気にする可能性が高い」事例は、契約前に説明しましょうということです。
告知の「目安期間」
では、いつの話まで遡ればいいのでしょうか?
ガイドラインでは、一つの目安として「概ね3年以内」という基準が示されています。
つまり、室内で自殺があったとしても、それが5年前で、すでに何度も入居者が変わっていれば、告知不要になる可能性もあるということ。
とはいえ、事件性が強かったり、世間に知れ渡っている場合などは、3年を超えていても説明した方が良いケースもあります。
このあたりは「社会通念」や「地域の慣習」も絡むので、最終的にはプロとしての判断力と誠意が試されるところです。
共用部や近隣での死亡は?
マンションやアパートでは、「死亡したのが共用廊下や隣室だった」というパターンもありますよね。
これについても、原則はこうです:
→ 専有部分(室内)でなければ、基本的には告知不要。
ですが、もしそれがニュースになるような事件だったり、過去にクレームがあったような場合は、この限りではありません。
状況に応じて、説明したほうが誠実な対応になるケースも多いのが現実です。
最後に
告知義務に関するトラブルは、「伝えておけばよかった」という後悔から生まれることがほとんどです。
ガイドラインはあくまで“法律”ではなく“目安”ですが、これを活用することで、「知らなかった」「聞いていない」という誤解を防ぎ、信頼ある取引を実現できます。
特にこれからの時代は、情報開示がますます求められるようになります。
当社としては、告知事項に対して『知っている事は素直にお伝え』します。
特に売買取引において、ご要望がありましたら契約前に出来る限りの周辺調査を行うことで、少しでも安心して新居へのお引越しができるよう誠心誠意サポートいたします。
当社は八潮市を中心に、売買仲介・賃貸仲介・賃貸管理・買取・空き家管理を行っています。
八潮市の不動産に関して、なんでもお気軽にご相談ください。
📌 関連リンク:
国土交通省「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」全文(公式HP)
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001429846.pdf