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市街化調整区域での再建築と用途変更の基準(八潮市)

2025.07.31

 

こんにちは!

三共コスモスの南出です。

 

今回は、既存宅地確認等により再建築が可能な市街化調整区域についてお話しします。

特に、戸建て住宅から店舗など、既存建物から用途変更するケースを取り上げます。

 

なお、本記事でいう「再建築」には、現在の所有者が引き続き住むための建て替えだけでなく、土地を売却し、買主が新たに建物を建てるケースも含まれます。

 

 

 

 

用途を変更しない再建築の場合、同一敷地であれば再建築可能です。

自己居住用の一戸建てが老朽化したから新築する場合などが該当します。
その際、用途は専用住宅から変更がなければよいため、例えば木造から鉄骨造へ、2階建から平屋へ等、構造が変わる分には問題ありません。

 

市街化調整区域でもたまに新築建売住宅が販売されているのはこのパターンが多いです。

 

 

再建築時、建物の用途を変更する際には、以下の要件に当てはまる建物である必要があります。

 

①住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿
②店舗、事務所部分が一定規模以下の兼用住宅
③幼稚園、小学校、中学校、高校
④図書館等
⑤神社、寺院、教会等
⑥老人ホーム、身体障碍者福祉ホーム等
⑦保育所等、公衆浴場、診療所
⑧老人福祉センター、児童厚生施設等
⑨巡査派出所、公衆電話所等
⑩床面積150㎡以内の一定の店舗、飲食店等

 

広大な土地を所有されている場合は別ですが、最低敷地の300㎡で建て替える場合は、

 

・一戸建て

・アパート、マンション

・兼用住宅(店舗・事務所部分50㎡以下)

・周辺居住者の生活に必要な150㎡以下の店舗

 

上記の用途が検討できるでしょう。 

 

 

八潮市の市街化調整区域にお住まいの方で、自宅の建替えについて詳細をお知りになりたい場合は、八潮市役所3階の都市計画課で相談が可能です。

 

売却を検討されている方は地元の不動産会社に相談することで、担当スタッフが代わりに調査をしてくれるはずです。

 

また、建て替えを決めている方の場合は、建築を依頼するハウスメーカーの担当者に相談するのも良いでしょう。

 

 

調整区域で用途変更をする際の物件について記事にしました。

 

許可が下りれば店舗兼居宅からアパートへの建替えも可能ですので、立地や面積によっては十分に検討できそうですよね。

 

八潮の場合は外観北側を除いて、市街化区域と調整区域が一見して判断できない状態です。

用途が制限されている事から、市街化区域より安く土地を購入できる見込みもあり、アパート用地を探している方にとっては魅力的な物件も稀に売り出されています。

 

『市街化調整区域=再建築できない』と勘違いしている不動産・建築会社の方は意外と多いです。

不動産の特性上、地域密着で取り組むのが基本ですので、市街化調整区域の無いエリアで営業している店舗では、知らないのも当然かと思います。

 

その点、当社は八潮市を中心とした地域密着!市役所も近いのですぐに相談に行けます!!

 

八潮市で不動産のご売却・ご購入をご検討のかたは、ぜひ当社にご相談ください。

どのようなご相談にも全力でサポートいたします!

 

お気軽にお問い合わせください

 

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