Top

トップページ

売買物件

賃貸物件

事業内容

会社情報

採用情報

お電話でのお問い合わせ

メールでのお問い合わせ

売買物件

賃貸物件

事業内容

会社情報

採用情報

売買物件

賃貸物件

事業内容

会社情報

採用情報

不動産を売却する前に知っておきたい「取得費」の基礎知識

2025.12.27

 

不動産売却のご相談を受けていると、
「購入当時の金額が分からない」

というケースは意外と多くあります。

 

特に多いのが、相続不動産の売却です。
八潮市でも、昭和の頃に購入された土地や戸建を相続し、いざ売却を検討した段階で資料が見当たらない、というご相談は少なくありません。

 

昭和の時代に購入された不動産の場合、現在のような分厚い契約ファイルはなく、カーボン紙のような薄い用紙1枚で売買契約書が渡されていたことも多くあります。

 

そのため、

【権利証はあるけど売買契約書がない】

という状態は、決して珍しいことではありません。

 

売買契約書が無くて困る場面。
それが不動産を売却する時です。

 

例えば、

【当時1,000万円で購入した土地を1,000万円で売却】

この場合、利益は出ていないため、本来であれば譲渡所得税はかかりません。

 

しかし、「当時いくらで購入したか」を証明できないと、話は変わってきます。

 

購入金額を推測できる書類が何も無い場合、
税務上は概算取得費(売却価格の5%)が適用されます。

 

このケースでは、

  • 売却価格:1,000万円
  • 概算取得費:50万円

となります。

 

さらに、売却時の諸経費が50万円かかっていた場合、

1,000万円 −(取得費50万円+売却諸経費50万円)= 900万円

この900万円が課税対象になります。

 

長期譲渡所得の場合、税率は20.315%

900万円 × 20.315% ≒ 約183万円

 

つまり、

  • 売却価格:1,000万円
  • 売却諸経費:▲50万円
  • 譲渡所得税:▲183万円
  • 手元に残る金額:約767万円

 

同じ1,000万円で売却しても、取得費が分かるかどうかで、これだけ差が出てしまうのです。

 

こうした事態を防ぐためにも、不動産に関する書類はひとまとめにして保管しておくことが大切です。

 

例えば、

  • 購入時の売買契約書
  • 仲介手数料の領収書
  • 登記費用の領収書
  • 印紙代の領収書
  • 測量費の領収書
  • 登録免許税の領収書
  • リフォーム工事の領収書

 

これらはすべて、
不動産の取得費として使える可能性がある重要な書類です。

 

自宅(マイホーム)の売却であれば、
3,000万円特別控除が使える可能性が高く、
取得費の資料が不足していても、税金がかからないケースもあります。

 

一方で、相続不動産の場合は、

  • マイホーム特例が使えない
  • 空き家特例の要件に該当しないケースが多い
  • 取得費の資料が見当たらない

といった状況が重なり、
想定以上の譲渡所得税が発生するケースが多いのが実情です。

 

不動産の取得費は、売却を考えた時に初めて重要性に気づくことがほとんどです。

特に相続不動産は、書類の有無がそのまま税額に直結します。

 

相続不動産の売却をご検討中の方は、売却を進める前に、まずは取得費に関する資料が残っていないか整理してみることをおすすめします。

 

「これって取得費になるのかな?」
そんな段階からでも大丈夫です。

八潮市の不動産売却や相続のご相談は、お気軽にご相談ください。

お気軽にお問い合わせください

不動産売却のよくあるご質問
築40年の家は「中古戸建」か「土地」か?売却方法で手取りに数百万円の差