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不動産売却の広告費は不動産会社負担です!

2026.01.19

 

不動産の売却相談を受けていると、
よく聞かれる質問のひとつが『広告費は御社の負担ですか?』というものです。

 

すでにご存じの方が、念のため確認されているケースも多い印象ですね。

 

結論からお伝えすると、

不動産売却にかかる広告費は、仲介業者の負担です。

 

成果報酬ともいえる仲介手数料の中に、

広告活動の費用も含まれているイメージですね。

 

具体的には、以下のようなものが挙げられます。

・SUUMOなど不動産ポータルサイト掲載料

・チラシの製作費

・チラシのポスティング費用

・新聞折り込み広告

・現地看板、のぼり

・現地販売会の実施費用

これらの費用を売主様に負担いただくことはまずありません。

 

売主様が、

「テレビCMを流したい」

「遠方に営業して欲しい」

といった特殊な要望がある場合には、

別途費用が必要になると思います。

 

私自身、いままでこのような特殊な相談は受けたことがありませんので、通常の売却であれば心配不要です。

 

広告費とは少し違いますが、

どうしてもその日に行く必要性があり、

売主様に代わって岩手県まで日帰りで出向いたことがあります。

このケースでは流石に交通費のみご負担いただきました。

 

依頼後のことですが、注意しておきたいのが、

媒介契約の途中で自己都合により解約する場合です。

 

私自身、途中解約で費用を請求したことはありませんが、

媒介契約の約款には、以下のような規定があります。

 

(費用償還の請求)

専任媒介契約の有効期間内において、甲(お客様)が自ら発見した相手方と目的物件の売買もしくは交換の契約を締結したとき、または乙(不動産会社)の責に帰すことができない事由によって専任媒介契約が解除されたときは、乙は、甲に対して、専任媒介契約の履行のために要した費用の償還を請求する事ができます。

 

この規定に基づき、それまでにかかった広告費等を請求される可能性があるという点は知っておいた方が良いでしょう。

 

マンション売却の場合、役所調査とは別に、管理会社への調査費用として3万円前後かかるケースもあります。

 

自己都合で解約を検討される際は、

事前に確認することをおすすめします。

 

不動産の売却は、相談できる人が少ないこともあり、

「これって誰が払うの?」

「税金の支払いはあるの?」

と不安になることも多いものです。

 

不動産売却で気になることがあれば、

いつでもお気軽にお問合せください。

 

八潮市・草加市エリアであれば、即日査定も可能です。

・ご来店いただいてじっくりご相談

・お電話、メール

・LINEでの簡単なご相談

いずれも対応しております。

 

お気軽にお問い合わせください

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