「親が実家で亡くなったのですが、これって事故物件になるんでしょうか?」 「縁起が悪いからと、不動産屋にものすごく安く買い叩かれるのではないかと不安で、相談に行けません」
ご実家を相続された方から、こうした悲痛なお悩みを伺うことがあります。
住み慣れたご自宅で最期を迎えることは、決して珍しいことではありません。
しかし、いざその家を売却するとなると
「買主に告知しなければならないのか」
「売れなくなってしまうのではないか」
という強い不安に襲われる方は非常に多いです。
今回は、自宅でご家族が亡くなられた不動産を売却する際の「告知義務のルール」と、安く買い叩かれないための正しい知識を解説します。
1. 「病死・自然死・老衰」は事故物件にはならない
まず、最も重要な事実をお伝えします。
国土交通省が2021年に定めたガイドラインにより、「老衰や持病による病死」などの自然死については、原則として買主に告知する義務はないと明確にルール化されました。
自宅の階段から誤って転落したなどの「日常生活の中での不慮の事故」も同様です。
これらは心理的瑕疵(買主が心理的に嫌悪感を抱く欠陥)には該当しないため、「事故物件」として扱う必要はありません。もちろん、それが理由で売却価格を大幅に下げる必要も全くないのです。
2. 発見が遅れた「孤独死」の場合のルール
一方で、一人暮らしの親御様がお亡くなりになり、発見までに長期間が経過してしまった場合(いわゆる孤独死)は扱いが異なります。
ご遺体の損傷等により、特殊清掃や大規模なリフォームが必要になったケースでは、「発覚してから3年間」は買主への告知義務が発生します。
この場合、相場よりも売却価格が下がってしまうことは避けられません。
しかし、3年が経過すれば原則として告知義務はなくなるため、急いで手放す必要がなければ「3年間は空き家として管理し、その後で売却する」という選択肢を取ることも可能です。
※ただし、売却・賃貸借を依頼する不動産会社には、事前に告知することをおすすめします。
3. デリケートな問題を「一括査定」で晒すリスク
「とりあえず、いくらで売れるか一括査定サイトに入力してみよう」
もしご実家でのご不幸について悩んでいる状態で、不特定多数の業者が集まる一括査定サイトを利用するのは非常に危険です。
画面の向こうにいる顔の見えない営業マンの中には、ガイドラインの知識が乏しく、何でもかんでも「事故物件扱い」にして大幅に安い査定額を突きつけてくる悪質な業者も存在します。
また、複数の業者から心無い言葉をかけられたり、無遠慮に当時の状況を根掘り葉掘り聞かれたりすることで、ご遺族が深く傷ついてしまうケースが後を絶ちません。
まとめ:正しい知識で、大切なご実家を守ります
人が長年暮らした家で、命の終わりを迎えるのは自然なことです。
「自宅で亡くなったから」という理由だけで、ご実家の価値が不当に貶められるようなことはあってはなりません。
当社は、八潮市で35年以上、数多くのご相続・ご売却に寄り添ってきました。
国土交通省の最新のガイドラインに基づき、告知が必要なケースとそうでないケースを正確に判断し、お客様の大切な資産を不当な値引きから守ります。
「こんなこと、他の人には相談しづらい」と一人で抱え込まず、まずはありのままの状況を私たちにお話しください。
秘密厳守で、一番心穏やかに手放せる方法を一緒に考えます。
【ご実家でのご不幸・心理的瑕疵でお悩みの方へ】
☑️ 自宅で親を看取ったが、売却時に告知が必要か分からない
☑️ 孤独死が起きてしまい、特殊清掃から売却まで任せたい
☑️ デリケートな問題なので、信頼できる1社だけに相談したい
三共コスモスが、正しい法的知識に基づき、お客様の心と資産を守る売却をサポートいたします。
心無い営業電話や無理な提案は一切いたしませんので、安心してご相談ください。



