こんにちは。
八潮市で35年以上、地域密着で営業している不動産会社、三共コスモスです。
本日は、賃貸経営における「究極のリスク管理」とも言える、「定期借家契約」についてお話しします。
大家さんからのご相談で、実は根深く、そして一番精神をすり減らすのがこんなお悩みです。
「毎月のように家賃を滞納する人がいる」
「騒音クレームばかり起こす入居者に、出て行ってもらいたい…」
しかし、日本の法律(借地借家法)は「借りる側(入居者)」の権利が非常に強く守られています。
一般的な「普通借家契約」の場合、大家さん側から「出て行ってください」と言うには、相当な「正当事由(建物の老朽化で倒壊の危険がある等)」と「高額な立ち退き料」が必要になり、素行不良だけを理由に退去させるのは非常に困難です。
■ そこで活躍するのが「定期借家契約」
定期借家契約とは、簡単に言うと「あらかじめ決めた期間(例えば2年)が来たら、確実に契約が終了し、退去してもらうことができる契約」です。
普通借家契約のような「更新」という概念はありません。
もし、入居者様が「これからも住み続けたい」と希望し、大家さん側も「この人なら貸し続けても問題ない」と判断した場合のみ、「再契約」を結ぶという形になります。
■ 定期借家契約を導入する3つのメリット
① 不良入居者(滞納・騒音など)を合法的に退去させられる
これが最大のメリットです。
契約期間の満了をもって確実に退去してもらえるため、「出て行かない」という最悪のトラブルを防ぐことができます。
優良な入居者様であれば、そのまま「再契約」を結べば良いだけです。
② 建物の建て替えや取り壊しの計画が立てやすい
「あと5年で取り壊して更地にしたい」といった場合、あらかじめ5年間の定期借家契約を結んでおけば、立ち退き料ゼロでスムーズに計画を進めることができます。
③ 地域の治安や物件の風紀が守られる
「トラブルを起こせば再契約してもらえない」という心理が働くため、入居者様のマナーが向上し、物件全体の住環境が良くなる傾向があります。
■ 契約周りの複雑な手続きは、プロにお任せください
定期借家契約は大家さんにとって非常に強力な武器ですが、契約手続きには普通借家契約よりも厳格なルール(事前の書面交付や説明など)が定められており、少しでも不備があると「普通の契約」とみなされてしまうリスクがあります。
「うちの物件も、定期借家に切り替えた方がいいのかな?」
「今いるトラブル入居者はどうすればいい?」
そんな契約や法律に関わるお悩みも、八潮市で長年の実績がある当社にご相談ください。
物件の状況や将来の計画に合わせて、大家さんが一番損をしない(リスクを負わない)契約形態をご提案し、複雑な手続きもすべて正確に代行いたします。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!



