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【大家さんのリスク回避】不良入居者に悩まない!「定期借家契約」の賢い活用法

2026.03.17

 

こんにちは。

八潮市で35年以上、地域密着で営業している不動産会社、三共コスモスです。

 

本日は、賃貸経営における「究極のリスク管理」とも言える、「定期借家契約」についてお話しします。

 

大家さんからのご相談で、実は根深く、そして一番精神をすり減らすのがこんなお悩みです。

「毎月のように家賃を滞納する人がいる」

「騒音クレームばかり起こす入居者に、出て行ってもらいたい…」

 

しかし、日本の法律(借地借家法)は「借りる側(入居者)」の権利が非常に強く守られています。

 

一般的な「普通借家契約」の場合、大家さん側から「出て行ってください」と言うには、相当な「正当事由(建物の老朽化で倒壊の危険がある等)」と「高額な立ち退き料」が必要になり、素行不良だけを理由に退去させるのは非常に困難です。

■ そこで活躍するのが「定期借家契約」

 

定期借家契約とは、簡単に言うと「あらかじめ決めた期間(例えば2年)が来たら、確実に契約が終了し、退去してもらうことができる契約」です。

 

普通借家契約のような「更新」という概念はありません。

もし、入居者様が「これからも住み続けたい」と希望し、大家さん側も「この人なら貸し続けても問題ない」と判断した場合のみ、「再契約」を結ぶという形になります。

■ 定期借家契約を導入する3つのメリット

 

① 不良入居者(滞納・騒音など)を合法的に退去させられる

これが最大のメリットです。

契約期間の満了をもって確実に退去してもらえるため、「出て行かない」という最悪のトラブルを防ぐことができます。

優良な入居者様であれば、そのまま「再契約」を結べば良いだけです。

 

② 建物の建て替えや取り壊しの計画が立てやすい

「あと5年で取り壊して更地にしたい」といった場合、あらかじめ5年間の定期借家契約を結んでおけば、立ち退き料ゼロでスムーズに計画を進めることができます。

 

③ 地域の治安や物件の風紀が守られる

「トラブルを起こせば再契約してもらえない」という心理が働くため、入居者様のマナーが向上し、物件全体の住環境が良くなる傾向があります。

■ 契約周りの複雑な手続きは、プロにお任せください

 

定期借家契約は大家さんにとって非常に強力な武器ですが、契約手続きには普通借家契約よりも厳格なルール(事前の書面交付や説明など)が定められており、少しでも不備があると「普通の契約」とみなされてしまうリスクがあります。

 

「うちの物件も、定期借家に切り替えた方がいいのかな?」

「今いるトラブル入居者はどうすればいい?」

 

そんな契約や法律に関わるお悩みも、八潮市で長年の実績がある当社にご相談ください。

物件の状況や将来の計画に合わせて、大家さんが一番損をしない(リスクを負わない)契約形態をご提案し、複雑な手続きもすべて正確に代行いたします。

 

👉当社の賃貸管理サポート・無料相談についてはこちら

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

 

 

 

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