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【大家さんのトラブル解決】アパートの「無断駐車・無断駐輪」…勝手に撤去すると訴えられる!?正しい対処法

2026.04.05

 

こんにちは。

八潮市で35年以上、地域密着で営業している不動産会社、三共コスモスです。

 

本日は、アパート経営において非常に発生しやすく、かつ大家さんの頭を悩ませる「無断駐車・無断駐輪(放置自転車)」のトラブルについてお話しします。

 

自分の敷地に勝手に見知らぬ車や自転車が停められていたら、誰でも腹が立ちますよね。

入居者様からも「自分の区画に知らない車が停まっていて駐車できない!」とクレームが入り、大家さんとしては今すぐレッカー移動したり、自転車を捨てたりしたくなると思います。

 

しかし、ちょっと待ってください!

その行動、大家さんが逆に「加害者」として訴えられる危険性があります。

■ 警察は「民事不介入」で動いてくれない

 

私有地(アパートの敷地内)での無断駐車は、公道の駐車違反とは異なり、原則として警察は取り締まってくれません。

 

いわゆる「民事不介入」です。 (※盗難車かどうかを照会してもらうことは可能です)

■ 勝手に撤去する「自力救済」は法律で禁止されています

 

「警察がダメなら、自分でレッカーを呼んで移動させよう」

「放置自転車だから粗大ゴミに出してしまおう」

実は、日本の法律ではこうした「自力救済」が禁止されています。

 

もし勝手に車を移動させたり、自転車を処分したりして、後から持ち主が現れて「車に傷がついた」「大切な自転車を勝手に捨てられた」と主張された場合、大家さんが損害賠償を請求される(負けてしまう)リスクがあるのです。

■ プロが実践する「正しい対処法」の3ステップ

 

では、どうすれば良いのでしょうか?

私たち管理会社が実践している正しい対処法をご紹介します。

 

① 証拠写真を撮り、「警告文」を貼り付ける

まずは、ナンバープレートや車種、停められている様子を写真で記録します。

その上で、「〇月〇日までに移動しない場合、法的措置をとります」といった警告文を、車や自転車に貼り付けます。(※この時、ガムテープなどで車体を傷つけないよう、ワイパーに挟むなどの配慮が必要です)

 

② 入居者様やその関係者でないか確認する

実は一番多いのが、

「入居者様の友人や恋人が勝手に停めていた」

「入居者様が新しく自転車を買ったが、駐輪シールを貼っていなかった」

というケースです。

全戸へポスティングを行い、心当たりがないか確認します。

 

③ 期限が過ぎたら、法的な手続き(または自治体のルール)に則り処分

警告の期限を過ぎても持ち主が現れない場合、車の持ち主を特定して内容証明郵便を送ったり、放置自転車であれば管轄の警察・自治体のルールに従って一定の保管期間を経た後に処分・撤去を行います。

■ 理不尽なトラブル対応は、すべてプロにお任せを!

 

「勝手に停められた側なのに、なんでこんなに気を遣って、手間も時間もかけないといけないんだ!」 大家さんがそう憤りを感じるのはごく当然のことです。

だからこそ、こうした理不尽でストレスの溜まるトラブル対応は、すべて当社にお任せください!

 

私たちが大家さんの盾となり、法律に則った適切な手順で、毅然と無断駐車・駐輪トラブルを解決に導きます。

 

「現在進行形で放置自転車に悩んでいる」という自主管理の大家さんも、まずはお気軽にご相談くださいね。

 

👉当社の賃貸管理サポート・無料相談についてはこちら

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

 

 

 

お気軽にお問い合わせください

 

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