こんにちは。
八潮市で35年以上、地域密着で営業している不動産会社、三共コスモスです。
本日は、アパート経営において非常に発生しやすく、かつ大家さんの頭を悩ませる「無断駐車・無断駐輪(放置自転車)」のトラブルについてお話しします。
自分の敷地に勝手に見知らぬ車や自転車が停められていたら、誰でも腹が立ちますよね。
入居者様からも「自分の区画に知らない車が停まっていて駐車できない!」とクレームが入り、大家さんとしては今すぐレッカー移動したり、自転車を捨てたりしたくなると思います。
しかし、ちょっと待ってください!
その行動、大家さんが逆に「加害者」として訴えられる危険性があります。
■ 警察は「民事不介入」で動いてくれない
私有地(アパートの敷地内)での無断駐車は、公道の駐車違反とは異なり、原則として警察は取り締まってくれません。
いわゆる「民事不介入」です。 (※盗難車かどうかを照会してもらうことは可能です)
■ 勝手に撤去する「自力救済」は法律で禁止されています
「警察がダメなら、自分でレッカーを呼んで移動させよう」
「放置自転車だから粗大ゴミに出してしまおう」
実は、日本の法律ではこうした「自力救済」が禁止されています。
もし勝手に車を移動させたり、自転車を処分したりして、後から持ち主が現れて「車に傷がついた」「大切な自転車を勝手に捨てられた」と主張された場合、大家さんが損害賠償を請求される(負けてしまう)リスクがあるのです。
■ プロが実践する「正しい対処法」の3ステップ
では、どうすれば良いのでしょうか?
私たち管理会社が実践している正しい対処法をご紹介します。
① 証拠写真を撮り、「警告文」を貼り付ける
まずは、ナンバープレートや車種、停められている様子を写真で記録します。
その上で、「〇月〇日までに移動しない場合、法的措置をとります」といった警告文を、車や自転車に貼り付けます。(※この時、ガムテープなどで車体を傷つけないよう、ワイパーに挟むなどの配慮が必要です)
② 入居者様やその関係者でないか確認する
実は一番多いのが、
「入居者様の友人や恋人が勝手に停めていた」
「入居者様が新しく自転車を買ったが、駐輪シールを貼っていなかった」
というケースです。
全戸へポスティングを行い、心当たりがないか確認します。
③ 期限が過ぎたら、法的な手続き(または自治体のルール)に則り処分
警告の期限を過ぎても持ち主が現れない場合、車の持ち主を特定して内容証明郵便を送ったり、放置自転車であれば管轄の警察・自治体のルールに従って一定の保管期間を経た後に処分・撤去を行います。
■ 理不尽なトラブル対応は、すべてプロにお任せを!
「勝手に停められた側なのに、なんでこんなに気を遣って、手間も時間もかけないといけないんだ!」 大家さんがそう憤りを感じるのはごく当然のことです。
だからこそ、こうした理不尽でストレスの溜まるトラブル対応は、すべて当社にお任せください!
私たちが大家さんの盾となり、法律に則った適切な手順で、毅然と無断駐車・駐輪トラブルを解決に導きます。
「現在進行形で放置自転車に悩んでいる」という自主管理の大家さんも、まずはお気軽にご相談くださいね。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!



