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八潮市に、昭和56年以前に建てられた古い実家を相続して、そのまま放置していませんか?

「解体するには100万円単位のお金がかかる」

「かといって古いままでは売れない」…

そんな悩みを一変させたのが、2024年1月の法改正です。

 

「相続空き家の3,000万円特別控除」を活用すれば、売却益から最大3,000万円が控除され、譲渡所得税を大幅に減税(あるいはゼロに)できます。

特に今回の改正で、「不動産買取」との相性が劇的に良くなった点に注目です。

これまでは、この特例を受けるために売主様(相続人)が「売却前に自費で」解体して更地にするか、耐震リフォームを行う必要がありました。

しかし、2024年1月1日以降の譲渡からは以下のルールに緩和されました 。

 

改正ポイント

売却した後に、買主(不動産会社など)が翌年2月15日までに解体または耐震改修を行えば、売主様に特例が適用されるようになりました 。

 

売主様のメリット

事前に100万円〜200万円もの解体費用を「持ち出し」で支払う必要がなくなりました。古いままの状態で業者に売り、業者が後から解体しても減税が受けられます 。

この特例を八潮市で活用するには、以下の要件を満たしている必要があります 。

 

①旧耐震基準の戸建

昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された一戸建てであること(マンションは対象外) 。

 

②一人暮らしの家

相続開始の直前まで、亡くなった方が一人で住んでいたこと 。

 

③空き家を維持

相続から売却まで、一度も賃貸に出したり、誰かが住んだりしていないこと 。

 

④売却価格1億円以下

八潮市内の一般的な戸建てであれば、ほとんどが対象となります 。

 

⑤売却期限

相続日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ2027年12月31日まで 。

この特例を確実に使うためには、「期限内(売却翌年の2月15日まで)に確実に工事を終えること」が絶対条件です 。

 

仲介の場合:

買主が個人の方だと、ローン審査や引越し等の都合で工事が遅れ、期限を過ぎてしまうリスクがあります。その場合、売主様は控除を受けられなくなります。

 

買取の場合:

プロの業者が直接買い取るため、購入後の解体やリフォームのスケジュールが明確です。契約書に「期限までの解体」を明記することで、安心して特例を申請できます。

譲渡所得(利益)が2,000万円出た場合の、所得税・住民税の差を見てみましょう。

※所有期間5年超(長期譲渡所得)の場合、税率は約20.315%です。

 

譲渡所得税=(譲渡所得ー特別控除額3,000万円)×税率

 

特例を使わない場合

2,000万円×20.315%=406万円の納税

 

特例(3,000万円控除)を使う場合

(2,000万円ー3,000万円)=0円(非課税)

 

注意: 相続人が3人以上の場合は、控除額が一人あたり最大2,000万円に制限される新ルールも導入されています 。

八潮市では、市独自の「老朽空き家解体費補助金(上限20万円)」なども用意されていますが 、この「3,000万円控除」のインパクトはそれを遥かに凌ぎます。

 

特例の適用には、八潮市役所(住宅・建築課)から発行される「被相続人居住用家屋等確認書」が必要です。

当社では、複雑な書類手続きのサポートから、特例を最大限に活かせる買取プランの提示まで、一括でお引き受けします。

「古いから売れない」と諦める前に、2027年までのこの「特例のチャンス」を賢く活用しましょう。

 

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