親が亡くなり、実家が空き家になった。
「住む予定もないし、名義変更(相続登記)の手続きには登録免許税という税金や司法書士への報酬がかかるから、とりあえず亡くなった親の名義のまま放置しておこう」
もし今、ご実家の名義がその状態になっているなら、直ちに手続きに向けて動かなければなりません。
なぜなら、2024年(令和6年)4月1日より「相続登記の義務化」という法律が施行され、国が本気で空き家の名義放置を取り締まり始めたからです。
今回は、「名義変更はお金がかかるから後回し」という常識が通用しなくなった現代の恐ろしいペナルティと、法的手続きの壁について解説します。
1. 「3年以内」に名義を変えないと10万円の過料(罰金)
新しい法律では、「不動産を相続したことを知った日から3年以内」に、法務局で相続登記(名義変更)を行うことが厳格に義務付けられました。
もし、正当な理由なくこの3年の期限を過ぎて放置し続けた場合、最大10万円の過料(罰金に相当するペナルティ)が科せられることになります。
「法律が変わったなんて知らなかった」
「仕事が忙しくて手続きに行く暇がなかった」
といった言い訳は一切通用しません。
国は、所有者不明の土地や空き家を減らすため、容赦なくこのペナルティを適用する構えを見せています。
2. 過去に相続した実家も「すべて義務化の対象」になる
この法改正で最も恐ろしいのは、「2024年4月よりずっと前(過去)に発生した相続にも、さかのぼって適用される」という点です。
「うちは5年前に親が亡くなったから、新しい法律は関係ないだろう」と安心している方は要注意です。
過去に相続して名義変更をしていない実家もすべて義務化の対象となり、原則として「2027年(令和9年)3月31日まで」に名義変更を完了させなければ、同様に10万円の過料対象となってしまいます。
3. 名義変更を阻む「戸籍集め」という絶望的な作業
「罰金を取られるくらいなら、早く名義変更をして売ってしまおう」 そう決心して法務局へ行っても、すぐに名義を変えてもらえるわけではありません。
相続登記を行うためには、親御様が「生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍など)」を完璧に集める必要があります。
親御様が過去に本籍地を何度も移していた場合、全国の役所から郵送で古い戸籍を何通も取り寄せなければなりません。
古い戸籍は手書きで解読が難しく、一つでも抜けがあれば法務局は書類を受理してくれません。
素人が平日の昼間に役所と何度もやり取りをしてこの「戸籍集めのパズル」を完成させるのは、想像を絶する手間とストレスがかかります。
4. 一括査定サイトは「面倒な事務手続き」を手伝わない
「一括査定サイトで不動産屋に売却を頼めば、名義変更の手続きも全部やってくれるだろう」と考えるのは甘い罠です。
一般的な不動産会社の営業マンは「売却活動」が仕事であり、売主のプライベートな戸籍集めや、面倒な法務局での手続きを無償で代行してくれることはありません。
「とりあえず査定額は出しますので、名義変更が終わったらまた連絡してください」と冷たく突き放され、結局自分たちで司法書士を探して高い報酬を払い、何ヶ月も時間をロスしてしまうのがオチです。
まとめ:売却も法的手続きも「ワンストップ」で頼れる窓口を
相続登記の義務化により、「とりあえず放置」という選択肢は完全に消滅しました。
これからの不動産売却は、単に「買い手を探す」こと以上に、「いかにスムーズに役所の手続き(名義変更や権利関係の整理)を終わらせるか」という法務・行政的な知識が極めて重要になります。
当社は八潮市で35年以上の実績があり、複雑な相続手続きや行政手続きの裏側を熟知しています。
私たちは単なる不動産仲介にとどまらず、地元ネットワークを駆使して、面倒な戸籍集めから司法書士による確実な相続登記、そして売却までをすべて「ワンストップ」でサポートする体制を整えています。
「親の名義のままになっている」
「戸籍をどう集めればいいか分からない」
という方は、罰金のタイムリミットが迫る前に、まずはそのままの状態で私たちにご相談ください。
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