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太陽光発電のある家を売るとき|名義変更の手続き・売電のお金の精算・契約書に書くこと【八潮市】

2026.10.29

屋根に太陽光発電のパネルが載った家を売るときは、家の名義を変えるだけでは手続きが終わりません。

太陽光発電は、国の認定と電力会社との売電契約で動いているため、それぞれの名義も買主に移す必要があります。

この手続きを知らないまま引き渡すと、売電のお金が売主の口座に入り続けたり、買主から問い合わせが来たりして、引き渡しのあとまで対応が続くことになります。

一方で、売り出す前に書類と段取りを確かめておけば、太陽光発電のない家と同じように進められます。

この記事では、太陽光発電のある家を売るときに必要な手続きと、売買契約で決めておくことを、八潮市で不動産仲介・買取を行う当社の立場から解説します。

 

太陽光発電のある家を売るときに必要な手続き

家を売るときは、法務局で家と土地の名義を買主に移します(所有権移転登記)。

太陽光発電がある場合は、これとは別に、次の2つの手続きが必要です。

手続き出す先内容
① 国の認定の名義変更経済産業省(再生可能エネルギー電子申請)発電設備の認定の名義を、売主から買主に変える
② 売電契約の名義変更電力会社(電気の買取先)売電契約の名義と、売電のお金の振込先を変える

①が終わってから、その通知書や届出の写しを電力会社に出して、②を進めます。

家の登記は決済の日に終わりますが、太陽光発電の名義変更は、引き渡しのあとまで続くことが多い手続きです。

設置から10年たっているかで、手続きが変わる

住宅用の太陽光発電(出力10kW未満)は、電気を決まった価格で買い取ってもらえる期間(FIT期間)が10年です。

設置から10年たった設備は、買取期間が終わった「卒FIT」になります。

状態国への手続き主な書類
FIT期間中(設置から10年未満)変更認定申請譲渡契約書、売主・買主の印鑑証明書と住民票、土地・建物の登記簿など
卒FIT(設置から10年たった)届出原則として不要

FIT期間中の設備は、国に申請して変更の認定を受ける必要があり、書類も多くなります。

申請するのは買主ですが、売主の印鑑証明書など、売主にお願いする書類もあります。

卒FITの設備は、届出だけで済み、書類も原則として不要です。

ただし、届出をしないままにしておくと、国の記録上は売主が持ち主のままになるため、手続きは必要です。

手続きには数か月かかることがある

国の手続きは、申請してから認定・受理されるまで、数か月かかることがあります。

同じ設備について、複数の手続きを同時に出すこともできません。

そのため、家の引き渡しが終わったあとも、しばらくは売主の名義のまま売電が続くことになります。

この間の売電のお金をどうするかは、売買契約で決めておきます(後で説明します)。

 

売り出す前に確かめておくこと

太陽光発電のある家を売るときは、査定のときに次のことを確かめておくと、あとの手続きがスムーズです。

確かめることどこを見るか
設置した年・メーカー・出力設置業者の書類、保証書
設備ID国からの認定通知書
売電先の会社毎月届く「購入電力量のお知らせ」、通帳の振込の名前
電子申請のIDとパスワード設置業者が代わりに登録していることが多い
保証の残り・点検や修理の記録保証書、点検の報告書

いちばん困るのは、電子申請のIDがわからないこと

国の手続きでは、売主が「再生可能エネルギー電子申請」にログインして、名義を買主に引き継ぐ操作をする必要があります。

ところが、設置したときに販売店や工事業者が代わりに登録していて、売主ご本人がIDとパスワードを知らないことがよくあります。

IDがわからない場合は、設置した業者に問い合わせるか、IDの照会から始めることになり、その分だけ時間がかかります。

売り出す前に、設置業者の連絡先と一緒に確かめておきましょう。

パネルは「建物の一部」ではない

太陽光発電のパネルは、国の手続きでは建物の一部(附属設備)として扱われていません。

家の売買契約書に「建物を売る」とだけ書いても、太陽光発電まで売ったことにはならない場合があります。

そのため、売買契約書には、太陽光発電の設備を売買に含むことを、建物とは別に書いておく必要があります。

査定の前に用意しておくと話が早い書類は「査定を頼む前に用意しておくと話が早いもの」でも紹介しています。

太陽光発電の書類も、権利証や固定資産税の通知書と一緒に探しておきましょう。

 

売買契約書に書いておくこと

太陽光発電のある家を売るときは、売買契約書の特約や付帯設備表に、次のことを書いておきます。

  • 太陽光発電の設備(設備ID)を売買に含むこと
  • 国の認定と売電契約の名義を買主に移すこと、そのために売主が協力すること
  • 名義変更が終わるまでの売電のお金の扱い(精算のしかた)
  • 設備の保証や、パワーコンディショナーなどの不具合の有無

契約書の特約は、国の手続きで出す「譲渡契約書」としても使えるように書いておくと、別に書類を作る手間が省けます。

売主の印鑑証明書は、もう1通

FIT期間中の設備では、国の申請に売主の印鑑証明書が必要です。

決済のときに登記用の印鑑証明書を用意していただきますが、太陽光発電の手続き用に、もう1通お願いすることがあります。

発行から3か月以内のものに限られるため、取る時期は担当者と相談してください。

不具合は、わかっている範囲で伝える

パワーコンディショナー(発電した電気を家庭で使える電気に変える機械)は、10年から15年ほどで交換が必要になることが多い部品です。

発電量が落ちている、エラーが出たことがある、といったことがあれば、付帯設備表に書いておきます。

わかっている不具合を伝えずに引き渡すと、あとから修理を求められることがあります。

動いているかどうかわからない場合は、わからないと伝えておきましょう。

 

引き渡しのあとの売電のお金の精算

国と電力会社の手続きが終わるまでは、売電のお金は売主の口座に振り込まれ続けます。

そのため、引き渡しのあとに入った売電のお金をどうするかを、売買契約で決めておきます。

一般的には、引き渡しの日で区切り、それより後に発電した分は買主のものとして、名義変更が終わるまでに売主の口座に入った分を、売主から買主に渡す形にします。

売電のお金は、毎月の「購入電力量のお知らせ」で発電した期間と金額がわかるため、それをもとに計算します。

売主の方にとっては、引き渡しのあとも数か月、口座の確認と振り込みが続くことになります。

売り出す前に名義変更の段取りを確かめ、手続きを早く終わらせることが、売主の負担を減らすことにもつながります。

 

相続した家を売るときは、先に相続人の名義に

亡くなった親の家に太陽光発電がある場合は、買主に名義を移す前に、まず相続人の名義に変える届出(事後変更届出)が必要です。

国の手続きは同時に出せないため、相続人への届出が受理されてから、買主への手続きに進みます。

順番手続き
1相続人への名義変更の届出(事後変更届出)
2電力会社で、売電の名義を相続人に変える
3家の売買契約・引き渡し
4買主への名義変更(変更認定申請または届出)
5電力会社で、売電の名義を買主に変える

相続人への届出が終わっていないと、買主への手続きが始められず、売却の段取りに時間がかかります。

売るかどうか決めていなくても、相続人への届出だけは早めに済ませておくと安心です。

相続したときの届出の書類や、遺産分割協議書への書き方は、グループの南出行政書士事務所のコラム「太陽光発電を相続したら — 名義変更の届出と売電先の手続き」で解説しています。

売電のお金が亡くなった親の口座に入り続けている場合は「売電のお金が亡くなった親の口座に入り続けているとき」もご覧ください。

相続した実家を売るときの全体の流れは「相続した実家、売る前にやること」にまとめています。

 

太陽光発電は、売るときにプラスになる?

太陽光発電があることで、家の価格がいくら上がるという決まった目安はありません。

当社の実感では、買主によって受け止め方が分かれます。

  • 電気代が抑えられる、売電の収入があるとして、プラスに考える買主
  • パネルの年数や、パワーコンディショナーの交換費用、屋根の雨漏りを気にする買主

設置から年数がたっている場合は、保証の残りや点検の記録、発電量の実績を見せられると、買主も判断しやすくなります。

毎月の「購入電力量のお知らせ」を1年分ほど残しておくと、発電量の目安として役に立ちます。

パネルを外してから売るべき?

パネルを外してから売る必要は、基本的にありません。

外すには工事の費用がかかり、屋根の補修が必要になることもあります。

まずはそのままの状態で査定を受け、買主の反応を見ながら考えるのがおすすめです。

建物が古く、解体を前提に土地として売る場合は、解体のときにパネルも一緒に撤去するのが一般的です。

手続きの手間をかけたくないときは、買取も

不動産会社が直接買い取る場合は、名義変更の段取りや売電の精算を、買い取る会社と直接決められます。

買主を探す期間もないため、早く手放したい方や、手続きに時間をかけたくない方に向いています。

築年数のたった家の売り方は「築40年の家は、仲介と買取のどちらで売れる?」で紹介しています。

 

よくあるご質問

太陽光発電の名義変更は、自分でできますか?

電子申請のIDとパスワードがわかっていれば、ご自身でも手続きできます。

ただ、FIT期間中の設備は書類が多く、買主と書類をやり取りしながら進める必要があります。

グループの南出行政書士事務所では、売買のときの名義変更の手続きもお手伝いしています。

くわしくは「太陽光発電の名義変更サポート」をご覧ください。

ローンで買った太陽光発電が、まだ残っています

太陽光発電の設置費用をローンで払っていて、残りがある場合は、売る前にローンの会社に確認が必要です。

ローンの契約によっては、売るときに残りをまとめて返すことになっている場合があります。

査定のときに、ローンが残っていることを担当者にお伝えください。

蓄電池もある場合は、どうなりますか?

蓄電池は、太陽光発電とは別の設備です。

残して売るか外すかを付帯設備表で決め、保証やメーカーの登録の名義変更が必要かどうかを、メーカーや設置業者に確認します。

 

まとめ

  • 太陽光発電のある家を売るときは、家の登記とは別に、国の認定と電力会社の売電契約の名義変更が必要
  • 設置から10年未満(FIT期間中)は変更認定申請、10年たった卒FITは届出
  • 売り出す前に、設備ID・売電先・電子申請のIDとパスワード・保証を確かめる
  • 売買契約書には、太陽光発電を売買に含むことと、売電のお金の精算のしかたを書く
  • 相続した家は、先に相続人の名義に変えてから、買主に移す

太陽光発電の手続きは、家の売買とは別に進むため、売り出す前の準備で差が出ます。

書類や段取りが見えていれば、太陽光発電のない家と同じように売ることができます。

 

三共コスモスにご相談ください

三共コスモスは、1990年の設立から八潮市で36年、不動産の売買に携わってきた地元の不動産会社です。

太陽光発電のある家のご売却も、査定から名義変更の段取り、引き渡しのあとの精算まで一緒に進めます。

  • 太陽光発電の書類がそろっていない状態でも、査定にうかがいます
  • 売買契約書の特約や、売電のお金の精算のしかたを、買主と調整します
  • 国への手続きは、グループの南出行政書士事務所と一緒に進められます
  • 仲介で売る場合と、直接買取の場合の金額を、両方お出しします

家を売るときの流れは「八潮市で家を売るときの流れと期間」で紹介しています。

古い家や空き家を早く現金化したい方は「八潮市の不動産買取」もご覧ください。

売却のご案内は「八潮市の不動産売却」にまとめています。

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