親が認知症になり、施設に入ることになった。
実家は空き家になり、施設の費用もかかるので、家を売ってその費用にあてたい。
八潮市でも、こうしたご相談が増えています。
ところが、親の判断能力が十分でない場合、家族が代わりに実家を売ることはできません。
売買の契約書に子どもが署名しても、その契約は有効にならないのです。
この記事では、親が認知症になったときに実家を売る方法と、その流れ・期間の目安を解説します。
あわせて、売却で気をつけたい税金の期限や、2026年に成立した法改正、親が元気なうちにできる備えについても、八潮市で不動産の仲介・買取を行う当社の立場からお伝えします。
親が認知症だと、なぜ実家を売れないのか
家を売るときは、所有者本人が売買契約を結びます。
契約を結ぶには、自分が何を、いくらで、どんな条件で売るのかを理解していることが必要です。
認知症が進み、こうした判断ができない状態で結んだ契約は、無効になります。
また、子どもであっても、本人の代わりに契約を結ぶ権限はありません。
委任状があれば売れる?
親の判断能力がしっかりしているうちなら、子どもが委任状をもらって、代理で売ることができます。
しかし、委任状を書く時点で、本人が内容を理解している必要があります。
判断能力が十分でなくなってから委任状を書いてもらっても、有効にはなりません。
不動産会社や司法書士が、本人の意思を確認します
家を売るときは、不動産会社や、名義変更の登記をする司法書士が、売主本人に会って意思を確認します。
本人が売ることを理解していないと判断されれば、取引を進めることはできません。
「家族みんなが賛成しているから」という理由では売れない、ということを、まず知っておいてください。
認知症と診断されたら、もう売れない?
認知症と診断されたからといって、必ず売れなくなるわけではありません。
症状が軽く、売ることの意味を理解して自分の意思を伝えられるなら、本人が契約することができます。
判断がつかないときは、主治医に相談してみてください。
また、売るかどうか迷っているうちに症状が進むこともあるため、早めに動き出すことが大切です。
判断能力がないときは、成年後見人が売る
本人に判断能力がないときは、家庭裁判所で「成年後見人」を選んでもらいます。
成年後見人は、本人の代わりに財産を管理し、契約を結ぶ人です。
実家を売るときは、成年後見人が売主の代わりになります。
成年後見人を選んでもらう手続き
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申し立てる人 | 本人、配偶者、4親等内の親族など |
| 申立先 | 本人の住所地の家庭裁判所(八潮市・草加市・三郷市などは、さいたま家庭裁判所 越谷支部) |
| 費用 | 収入印紙800円と2,600円、郵便切手(数千円分) |
| 鑑定費用 | 医師による鑑定が行われる場合は10万〜20万円程度 |
| 主な必要書類 | 申立書、本人の戸籍謄本・住民票、診断書、財産や収支の資料など |
| かかる期間の目安 | 申立てから選任まで1〜3か月ほど |
申立てのときに、子どもなどの親族を後見人の候補者にすることができます。
ただし、誰を選ぶかは家庭裁判所が決めます。
財産の内容や家族の事情によっては、弁護士や司法書士などの専門家が選ばれることもあります。
後見人がついたら、すぐ売れる?
後見人がついても、すぐに実家を売れるわけではありません。
本人が住んでいた家を売るには、もう一つ、家庭裁判所の許可が必要です。
実家を売るには、家庭裁判所の「許可」が必要
成年後見人が、本人の住まいである家を売るときは、事前に家庭裁判所の「居住用不動産処分の許可」を得なければなりません。
許可を得ずに結んだ売買契約は、無効になります。
施設に入っていても「住まい」として扱われます
注意したいのは、親が施設や病院に入っていて、今は誰も住んでいない実家でも、この許可が必要になることです。
施設を出たときに戻る家は、本人の住まいとして扱われるためです。
許可を得るときに見られること
家庭裁判所は、主に次のような点を見て、売ってよいかどうかを判断します。
- 売る必要があるか: 施設の費用にあてる、空き家の管理が難しいなど
- 価格が適正か: 相場より安く売っていないか
- 本人の暮らしへの影響: 戻る家がなくなっても困らないか
- 本人や親族の意向
申立てには、不動産会社が作った査定書や、売買契約書の案などを添えます。
査定より低い価格で売る場合は、その理由の説明も求められます。
買主が決まってから、許可を申し立てる
許可の申立ては、買主と条件がまとまり、契約の一歩手前まで進んだ段階で行います。
実務では、「家庭裁判所の許可が出ること」を条件にした売買契約を結び、許可が出てから決済・引き渡しをする形が一般的です。
そのため、買主にも事情を理解してもらい、許可が出るまで待ってもらう必要があります。
後見人による売却に慣れた不動産会社に相談すると、こうした段取りがスムーズです。
売却までの流れと、期間の目安
親が認知症になってから、実家を売って代金を受け取るまでの流れは、次のようになります。
| 順番 | やること | 期間の目安 |
|---|---|---|
| 1 | 診断書をとり、成年後見の申立ての準備(戸籍・財産の資料を集める) | 1か月ほど |
| 2 | 家庭裁判所に申し立て、成年後見人が選ばれる | 1〜3か月ほど |
| 3 | 査定を受け、売り出して買主を探す(または買取の価格を出してもらう) | 仲介なら3か月ほど/買取なら短期間 |
| 4 | 許可を条件にした売買契約を結び、家庭裁判所に許可を申し立てる | 許可まで2週間〜1か月ほど |
| 5 | 許可が出たら、決済・引き渡し | ― |
順調に進んでも、半年から1年ほどかかると考えておくと安心です。
施設の費用の支払いなど、お金が必要な時期から逆算して、早めに準備を始めることが大切です。
売り出しから引き渡しまでの一般的な流れは、「八潮市で家を売るときの流れと期間」でも解説しています。
仲介と買取、どちらで売る?
後見人が売る場合も、売り方は仲介と買取のどちらも選べます。
家庭裁判所は「価格が適正か」を見るため、相場に近い価格で売れる仲介が基本になります。
一方で、建物が古い、荷物がたくさん残っている、早く施設の費用にあてたいといった事情があれば、買取を選ぶこともあります。
その場合は、なぜ買取にするのか、価格が妥当かを説明できるようにしておきます。
売り方ごとに手元に残るお金の違いは、「仲介・買取保証つき仲介・直接買取、手元に残るお金で比べると?」で試算しています。
成年後見を使う前に、知っておきたいこと
成年後見は、実家を売るためだけに使い、売れたら終わり、という制度ではありません。
使い始める前に、次のことを家族で確認しておきましょう。
後見は、原則として本人が亡くなるまで続く
今の制度では、成年後見はいったん始まると、原則として本人が亡くなるまで続きます。
後見人は、家を売ったあとも、本人の預貯金などの財産を管理し、家庭裁判所に報告を続けます。
売ったお金は、本人の財産として管理される
実家を売ったお金は、本人のものです。
後見人が管理し、本人の施設の費用や生活費のために使います。
家族が自由に使ったり、子どもに分けたりすることはできません。
専門家が後見人になると、報酬がかかる
弁護士や司法書士などが後見人になった場合は、本人の財産から報酬を支払います。
目安は月2万〜6万円程度で、管理する財産の額によって変わります。
また、申立てをしたあとは、家庭裁判所の許可がなければ取り下げることができません。
「希望した家族が後見人に選ばれなかったからやめる」ということはできないので注意してください。
売るときに気をつけたい税金の期限
親が住んでいた家を売って利益が出た場合、一定の条件を満たせば、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」を使える可能性があります。
施設に入るなどして住まなくなった家でも、住まなくなってから3年を経過する日が属する年の12月31日までに売れば、この特例の対象になり得ます。
成年後見の手続きに時間がかかると、この期限を過ぎてしまうおそれがあります。
なお、親子や夫婦など、特別な関係にある人に売った場合は対象になりません。
特例が使えるかどうかは、ほかにも条件があるため、税理士や税務署に確認してください。
2026年6月に成立した法改正 — 「必要なときだけ使える」制度へ
成年後見制度は、大きく変わることが決まっています。
2026年6月17日に民法などの改正法が成立し、6月24日に公布されました。
主な変更点は次のとおりです。
- 「後見」「保佐」「補助」の3つの種類が、「補助」に一本化される
- 実家の売却など、必要な事柄に限って支援を受けられるようになる
- 必要がなくなったと家庭裁判所が認めれば、利用を終えられるようになる
成年後見の部分は、公布から2年6か月以内に始まります(遅くとも2028年12月ごろ)。
始まるまでは、今の制度で手続きをすることになります。
改正後は、「実家を売るあいだだけ」支援を受ける使い方ができるようになる見込みです。
ただ、施設の費用や空き家の管理、税金の特例の期限は待ってくれません。
改正を待つか、今の制度で進めるかは、ご家族の状況を見ながら判断することになります。
親が元気なうちにできる備え
ここまで見てきたように、親の判断能力が十分でなくなってからでは、実家を売るまでに時間も手間もかかります。
親が元気なうちなら、次のような備えができます。
元気なうちに売る、住み替える
いずれ施設に入る予定があるなら、親が元気なうちに家を売ったり、住み替えたりするのがいちばん確実です。
本人が自分の意思で決められるので、家庭裁判所の手続きはいりません。
家族信託で、管理や売却を家族に任せる
家族信託は、親が元気なうちに、実家の管理や売却を信頼できる家族(子どもなど)に任せておく方法です。
親の判断能力が落ちたあとでも、任された家族が、家庭裁判所の許可なしに実家を売ることができます。
くわしくは、当社代表が運営する南出行政書士事務所の「家族信託という選択肢」をご覧ください。
任意後見契約で、将来の後見人を自分で決めておく
任意後見は、判断能力があるうちに、将来の後見人を自分で選んで契約しておく制度です。
公正証書で契約し、判断能力が落ちたときに、家庭裁判所に監督人を選んでもらって始まります。
遺言書で、相続のときに困らないようにしておく
実家を売る話とは別に、親が亡くなったあとの相続で困らないよう、遺言書を作っておくことも大切です。
相続人の中に認知症の方がいると、遺産分割の話し合いができず、相続の手続きでも成年後見が必要になることがあります。
くわしくは「相続人に認知症の方がいるとき」で解説しています。
遺言書づくりは、南出行政書士事務所の「遺言書作成サポート」でもお手伝いしています。
よくあるご質問
後見人がついていても、査定は頼めますか?
はい、頼めます。
家庭裁判所に許可を申し立てるときには、不動産会社の査定書が必要です。
後見人の方からのご依頼も、ご家族からの事前のご相談も、どちらでもお受けしています。
親の家を、子どもが買い取ることはできますか?
後見人の判断と家庭裁判所の許可が得られれば、できる場合もあります。
ただし、価格が適正かどうかをより厳しく見られることがあります。
また、親子の間の売買では、先ほどの3,000万円の特別控除は使えません。
成年後見の申立ては、どこに相談すればいいですか?
各市の地域包括支援センターや社会福祉協議会で、制度の説明や相談を受け付けています。
申立ての書類づくりは、司法書士や弁護士に依頼することもできます。
当社代表が運営する南出行政書士事務所でも、戸籍の収集や財産の一覧づくりなどをお手伝いしています。
申立ては、提携する司法書士と連携して進めます。
実家に荷物がたくさん残っています。そのままでも売れますか?
買取であれば、荷物が残ったままでも買い取ることができます。
仲介で売る場合も、片付けの業者の手配などをご相談いただけます。
売却に必要な書類は「売却の必要書類チェックリスト」にまとめています。
まとめ
- 親の判断能力が十分でないと、家族が代わりに実家を売ることはできない
- 判断能力がないときは、家庭裁判所で成年後見人を選んでもらい、後見人が売る
- 親が住んでいた家を売るには、施設に入っていても、家庭裁判所の許可が必要
- 後見の申立てから引き渡しまで、半年から1年ほどを見ておくと安心
- 住まなくなってから3年目の年末という、税金の特例の期限にも注意
- 2026年6月の法改正で、必要なときだけ使える制度に変わる(遅くとも2028年12月ごろに開始)
- 親が元気なうちなら、売却・住み替え、家族信託、任意後見、遺言書といった備えができる
三共コスモスにご相談ください
三共コスモスは1990年の設立以来、八潮市を中心に、草加市・三郷市などで不動産の仲介・買取を行ってきました。
成年後見人の方からのご売却のご相談もお受けしています。
家庭裁判所の許可に必要な査定書の作成から、許可を条件にした売買契約、決済・引き渡しまで、後見人の方や司法書士と連絡を取りながら進めます。
また、当社代表は行政書士として南出行政書士事務所も運営しており、相続や遺言の手続きもあわせてご相談いただけます。
親が施設に入ることになりそう、まだ売るかどうか決めていない、という段階でも構いません。
お気軽にご相談ください。
売り方の比較や、よくあるご質問は、「八潮市の不動産売却・無料査定」のページにまとめています。
査定のお申し込みは「無料査定」からどうぞ。



