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【2026年9月】八潮市の売却査定のご依頼は4件、うち3件が相続した家|大瀬・大曽根・緑町のご相談から見えたこと

2026.10.01

八潮市で家を売ろうか考え始めたとき、「近所ではどんな人が、どんな理由で売っているのだろう」と気になる方は多いのではないでしょうか。

インターネットで調べると、全国の平均や一般論はたくさん出てきます。

けれども、実際に八潮市でどんなご相談が多いのかは、なかなかわかりません。

この記事では、2026年9月に三共コスモスがいただいた売却査定のご依頼をまとめてお伝えします。

八潮市で不動産の仲介・買取を行う当社の立場から、ご相談の傾向と、そこから見えてきたことを解説します。

なお、ご相談いただいたお客様が特定されないよう、エリアは町名まで、ご相談の内容は全体の傾向としてまとめています。

 

2026年9月の売却査定のご依頼は「4件」でした

まずは、9月にいただいたご依頼の内訳です。

項目内訳
ご依頼の件数4件
ご依頼の方法ホームページの査定フォーム 4件
エリア大瀬 2件、大曽根 1件、緑町 1件
物件の種類戸建て 4件
ご相談の背景相続した家 3件、住み替え 1件

4件すべてが戸建てで、そのうち3件が相続した家のご相談でした。

ご依頼の方法は、4件ともホームページの査定フォームからでした。

「いきなり電話するのは気が引ける」「まずは金額の目安だけ知りたい」という方が、フォームを使ってくださったのだと思います。

 

エリアごとの様子

大瀬(2件)

大瀬は、つくばエクスプレスの八潮駅に近いエリアを含む、広い地域です。

国が毎年発表する公示地価(2026年)では、八潮駅から約480mの大瀬3丁目の地点が1㎡あたり221,000円で、前の年より5.2%上がりました。

駅の徒歩圏は、八潮市の中でも特に住宅の需要が高い場所です。

ただし、同じ「大瀬」でも、場所によって価格は大きく変わります。

今回ご依頼いただいた2件は、どちらも潮止橋を渡った向こう側のエリアでした。

潮止橋の向こう側は、駅の周辺にくらべると、土地の価格は少し安めになります。

そのぶん、同じ予算で広めの土地や家を探している方の候補になりやすい地域です。

「大瀬の地価は上がっていると聞いたから」と、駅の近くの価格をそのまま当てはめてしまうと、実際の売れる価格とずれてしまうことがあります。

住所の町名だけでなく、駅からの距離や、橋のこちら側か向こう側かといった位置で、価格の目安は変わります。

大曽根(1件)

大曽根は、駅から少し離れた落ち着いた住宅街です。

駅からの距離があるぶん、土地の価格は駅の近くより抑えめです。

そのため、「30坪前後の土地で、建築条件なしで家を建てたい」という方からの需要が安定しています。

建物が古い場合でも、土地として探している方に届くことがある地域です。

緑町(1件)

緑町も、戸建ての住宅地として長く住まわれている方が多い地域です。

ご両親の代から住んできた家を、お子様の世代で「どうするか」考える時期に入っているお宅も少なくありません。

八潮市全体では、2026年9月に埼玉県が発表した基準地価で、住宅地が前の年より2.6%上がりました。

エリアごとの土地の価格の目安は、「八潮市の土地、いくらで売れる?」でくわしく解説しています。

 

4件のうち3件が「相続した家」でした

9月にいちばん目立ったのは、相続した家のご相談です。

4件のうち3件が、ご両親などから相続した家(または、これから相続する家)でした。

これは9月だけの特別なことではありません。

当社では、ここ数年、相続した家のご相談が確実に増えていると感じています。

相続した家のご相談が増えている3つの理由

1. 相続登記が義務になった

2024年4月1日から、相続した不動産の名義を変える「相続登記」が義務になりました。

相続を知った日から3年以内に登記をしないと、10万円以下の過料の対象になることがあります。

2024年3月以前に相続した家も対象です。

その場合の期限は、2027年3月31日です。

「親が亡くなってから、名義をそのままにしていた」という方が、この期限をきっかけに、家をどうするか考え始めています。

さらに、2026年4月からは、住所や氏名が変わったときの変更登記も義務になりました。

(くわしくは「不動産を売る前に確認を。2026年4月から住所変更登記が義務に」をご覧ください)

2. 空き家の税金の特例に期限がある

相続した家を売ったときに、利益から最大3,000万円を差し引ける「空き家の3,000万円特別控除」という特例があります。

この特例は、2027年12月31日までの売却が対象です。

また、相続が始まってから3年目の年末までに売る必要があります。

期限が決まっているため、「使えるうちに売りたい」というご相談が増えています。

3. 空き家のままにしておく負担が大きい

誰も住んでいない家でも、固定資産税はかかり続けます。

庭木の手入れや換気、郵便物の確認など、管理の手間もかかります。

遠方に住んでいる方にとっては、八潮市まで通うこと自体が負担になります。

「このまま持ち続けるより、早めに決めたい」と考える方が多いのは、自然なことだと思います。

相続した家は、仲介よりも「買取」になることが多い

当社の実感として、相続した家のご相談では、仲介で買主様を探すよりも、当社が直接買い取る形になるケースが多いです。

いちばんの理由は、相続した方が、その家に住んでいないことです。

建物の状態がわからない

ご自身が住んでいない家は、雨漏りやシロアリ、給排水管の傷みなど、建物の状態がよくわからないことがほとんどです。

仲介で個人の買主様に売る場合、売ったあとに見つかった不具合について、売主様が責任を負うことがあります(契約不適合責任)。

建物の状態がわからないまま売ると、「あとから修理費を請求されるのでは」という不安が残ります。

当社が直接買い取る場合は、売ったあとの不具合の責任を負わない形で契約できます。

管理ができない

仲介で売る場合、買主様が見つかるまでの数か月間、家を管理し続ける必要があります。

換気や庭の手入れ、内覧のたびの立ち会いなどです。

遠方に住んでいる方や、お仕事で忙しい方にとって、これは大きな負担です。

買取であれば、買主様を探す期間がなく、短い期間で手放すことができます。

荷物が残っている

ご両親の荷物がたくさん残っている家も多く、片付けだけで大きな手間と費用がかかります。

当社の買取では、荷物が残ったままでも買い取ることができます。

もちろん、買取の価格は、仲介で売る場合より低くなるのが一般的です。

当社では、仲介で売る場合と買取の場合の両方の金額をお伝えし、手間や期間もふくめて比べていただいたうえで、選んでいただいています。

相続した家のご相談で、よく聞かれること

当社に寄せられる相続した家のご相談では、次のようなことをよく聞かれます。

名義が亡くなった親のままでも、査定してもらえますか?

査定はできます。

ただし、実際に売るときには、相続登記をすませて、相続した方の名義にしておく必要があります。

査定と並行して、相続の手続きを進めるのがおすすめです。

価格の目安がわかると、ご兄弟で分け方を話し合うときにも役立ちます。

兄弟で意見が分かれていても、相談できますか?

できます。

「売りたい人」と「残したい人」がいる場合でも、まずは家の価値を知ることで、話し合いが進みやすくなることがあります。

売る場合の金額だけでなく、貸す場合や、どなたか1人が住み続ける場合の考え方も、あわせてお伝えしています。

家の中に荷物がたくさん残っているのですが。

査定は、荷物が残ったままでも大丈夫です。

売るときに片付けが必要かどうかは、売り方によって変わります。

当社が直接買い取る場合は、荷物が残ったままでも買い取ることができます。

遠方に住んでいて、八潮市まで何度も行けません。

かんたん査定であれば、住所と広さなどをお知らせいただくだけで、金額の目安をお伝えできます。

訪問査定も、立ち会いの日を1回にまとめるなど、ご都合に合わせて調整します。

古い家は、解体してから売ったほうがいいですか?

一概には言えません。

解体すると土地として売りやすくなる一方で、解体費用がかかり、建物がなくなることで固定資産税が上がる場合もあります。

また、空き家の3,000万円特別控除は、条件によっては、解体しなくても、買主様が解体や耐震改修をすることで使えるようになりました(2024年以降の売却)。

建物を残したまま売る場合と、解体して売る場合の両方を比べたうえで、決めるのがおすすめです。

相続した家を売るときの、期限のカレンダー

相続した家を売るときには、いくつかの期限が重なります。

主なものを、順番に並べました。

期限内容
相続を知った日から3か月以内相続放棄をするかどうかを決める
亡くなった日の翌日から10か月以内相続税の申告・納付(必要な場合)
相続を知った日から3年以内相続登記(2024年3月以前の相続は2027年3月31日まで)
相続税の申告期限の翌日から3年以内相続税を払った場合の「取得費加算の特例」を使うための売却
相続が始まった年から3年目の年末まで空き家の3,000万円特別控除を使うための売却(2027年12月31日まで)

空き家の3,000万円特別控除を使うには、ほかにも条件があります。

主な条件は、1981年(昭和56年)5月31日以前に建てられた家であること、売る価格が1億円以下であることなどです。

相続人が3人以上の場合は、1人あたりの控除が2,000万円になります。

相続した家を売る前の準備は、「相続した実家、売る前にやること」でくわしく解説しています。

 

住み替えのご相談(1件)

残りの1件は、住み替えのご相談でした。

住み替えでは、「今の家を売る」ことと「新しい家を買う」ことを、同時に考える必要があります。

いちばん悩まれるのは、売るのが先か、買うのが先かという順番です。

売るのが先(売り先行)

今の家を先に売ってから、新しい家を買う方法です。

売れた金額がわかってから新しい家を選べるので、資金の計画が立てやすいのが良いところです。

一方で、新しい家が見つかるまでの間、仮住まいが必要になることがあります。

買うのが先(買い先行)

新しい家を先に買ってから、今の家を売る方法です。

気に入った家を逃さずに買える一方で、今の家が売れるまで、住宅ローンが二重になることがあります。

売れる時期が読めないと、資金の計画が立てにくくなります。

今回のご相談は「買い先行」でした

9月にいただいた住み替えのご相談は、買い先行のケースでした。

買い先行の場合、気になるのは「今の家が、いつ、いくらで売れるか」です。

新しい家の住宅ローンが始まってから、今の家がなかなか売れないと、ローンの支払いが重なる期間が長くなってしまいます。

そのため、買い先行では、今の家の査定を早めに受けて、売れる価格の目安と、売れるまでの期間をつかんでおくことが大切です。

「いつまでに、いくらで売れるか」を先に決める方法

当社では、住み替えの方に買取保証つきの仲介もご提案しています。

決めた期間は仲介で高く売ることに挑戦し、その期間内に売れなかった場合は、あらかじめお約束した金額で当社が買い取る方法です。

「いつまでに、最低いくらで売れるか」がわかるので、新しい家の購入の計画が立てやすくなります。

買い先行で、ローンの支払いが重なる期間を短くしたい方にも向いている方法です。

(くわしくは「買取保証つき仲介」をご覧ください)

なお、ご自宅を売って利益が出た場合は、利益から最大3,000万円を差し引ける特例があります。

税金がかからない場合でも、売った翌年に確定申告が必要なので、忘れないようにしましょう。

 

9月のご相談から見えた、八潮市の売却の「今」

9月の4件から、当社が感じていることを3つまとめます。

1. 「まず金額だけ知りたい」という段階のご相談が多い

4件とも、ホームページのフォームからのご依頼でした。

「売ると決めたから」ではなく、「どのくらいになるのか知っておきたい」という段階でのご相談が多いのが特徴です。

査定を受けたからといって、売らなければいけないわけではありません。

価格がわかってから、売るかどうかをゆっくり考える方もたくさんいらっしゃいます。

2. 相続した家は「早めの相談」ほど選べる道が多い

相続した家は、期限のある手続きや特例が重なります。

期限が近づいてから動き出すと、売り方を選ぶ余裕がなくなってしまうことがあります。

名義が親のまま、兄弟で話がまとまっていない、という段階でも、早めにご相談いただくほど、仲介・買取・賃貸など、選べる道が多くなります。

3. 地価は上がっているが、価格の決め方が大切

八潮市の住宅地の地価は、ここ数年上がり続けています。

ただし、地価が上がっているからといって、どんな価格でも売れるわけではありません。

相場より高い価格で売り出すと、買主様が見つかるまでに時間がかかり、結果として値下げが必要になることもあります。

建物の状態や、駅からの距離、土地の形などをふまえて、根拠のある価格を決めることが大切です。

売り出してから引き渡しまでの流れと期間は、「八潮市で家を売るときの流れと期間」で解説しています。

 

査定を依頼する前に、準備しておくと良いもの

査定は、何も準備がなくても受けられます。

ただ、次のようなものが手元にあると、金額がより正確になります。

  • 固定資産税の納税通知書(毎年4〜5月ごろに届くもの)
  • 権利証(登記識別情報)
  • 購入したときの売買契約書や図面
  • 建物の図面や、リフォームの記録
  • 住宅ローンの返済予定表(ローンが残っている場合)

相続した家の場合は、見つからない書類があっても大丈夫です。

必要な書類は、「売却の必要書類チェックリスト」にまとめています。

 

よくあるご質問

査定を依頼したら、必ず売らないといけませんか?

いいえ。

査定だけでも大丈夫です。

査定やご相談に費用はかかりません。

近所の人に知られずに査定してもらえますか?

できます。

かんたん査定であれば、ご自宅に伺わずに金額の目安をお伝えできます。

訪問査定の場合も、目立たないように配慮します。

査定の依頼から、どのくらいで結果がわかりますか?

かんたん査定は、最短で当日中に金額の目安をお伝えしています。

訪問査定は、現地の確認が30分〜1時間ほどで、その後、売り出し価格のご提案をお渡しします。

大瀬・大曽根・緑町以外のエリアも相談できますか?

もちろんです。

八潮市内のどのエリアでもご相談いただけます。

草加市・三郷市・越谷市など、周辺の市の物件もご相談ください。

相続の手続きも、一緒に相談できますか?

できます。

提携の南出行政書士事務所(八潮市八潮2丁目)が、相続人の調査や戸籍の収集、遺産分割協議書の作成をお手伝いします。

相続登記は提携の司法書士が担当します。

相続の手続きから売却まで、1つの窓口で進められます。

 

まとめ

  • 2026年9月の売却査定のご依頼は4件(大瀬2件、大曽根1件、緑町1件)でした
  • 4件すべてが戸建てで、うち3件が相続した家、1件が住み替えのご相談でした
  • 大瀬の2件は、どちらも潮止橋の向こう側で、駅の周辺より土地の価格は少し安めのエリアでした
  • 相続した家は、相続登記の義務化や、空き家の特例の期限をきっかけに、ご相談が増えています
  • 相続した家は、建物の状態がわからない・管理ができないという理由から、仲介より買取になることが多いです
  • 住み替えのご相談は買い先行でした。買い先行では、今の家の売れる価格と時期を早めにつかむことが大切です
  • 「まず金額だけ知りたい」という段階でも、査定はお気軽にご依頼ください

10月にいただいたご相談も、来月まとめてお伝えします。

八潮市の不動産の動きを知る参考にしていただければうれしいです。

三共コスモスにご相談ください

三共コスモスは1990年の設立以来、八潮市を中心に、草加市・三郷市などで不動産の仲介・買取を行ってきました。

当社では、仲介で売る場合と、当社が直接買い取る場合の両方の金額をお伝えしています。

売れるまでの期間と手元に残る金額を比べたうえで、いちばん合う売り方を選んでいただけます。

相続した家の場合は、提携の南出行政書士事務所と一緒に、相続の手続きから売却までを1つの窓口で進められます。

(相続した家のご相談は「実家・相続不動産の相談」、相続の手続きのご相談は「行政書士の無料相談」から)

売り方の比較や、よくあるご質問は、「八潮市の不動産売却・無料査定」のページにまとめています。

まだ売るか決めていない段階でも、お気軽にご相談ください。

また、八潮市で家を探している方には、販売前の新築・分譲地の情報を、無料会員の方にだけお知らせしています。

(くわしくは「会員限定 八潮市の販売前情報」をご覧ください)

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