家を売ったら、手元にいくら残る?
売れる金額と、手元に残るお金は同じではありません。仲介手数料・印紙代・住宅ローンの残り・税金を差し引いた「手取り」の目安を、その場で計算できます。お名前や連絡先の入力は不要です。
売る家・土地のこと
計算の結果(目安)
- 売れた金額
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- 仲介手数料(消費税込み)
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- 売買契約書の印紙代
- –
- 抵当権を消す登記の費用
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- そのほかの売却の費用
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- 住宅ローンの返済
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- 税金(所得税・住民税)
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- 手元に残るお金
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受付 9:00〜18:00(水曜定休)
※あくまで目安です。仲介手数料は法律で決められた上限額、税金は一般的な計算で出しています。実際の税額は、税務署や税理士にご確認ください。
手取りが変わる、6つのポイント
1. 仲介手数料
仲介で売ると、売れた金額の3%+6万円(税別)が上限です。800万円以下の家・土地は、上限が30万円(税別)になります。当社が直接買い取る場合は、仲介手数料はかかりません。
2. 住宅ローンの残り
家を引き渡すときに、売却代金で住宅ローンを一括で返します。売れた金額よりローンが多いときは、手元のお金で足りない分を払うか、金融機関と相談して「任意売却」をすることになります。
3. 持っていた期間
売った年の1月1日の時点で5年を超えて持っていたかどうかで、税率が約20%か約39%かに分かれます。相続した家は、親が買った時から数えます。
4. 3,000万円の特別控除
住んでいた家を売るときは、もうけ(譲渡所得)から最高3,000万円を差し引けます。多くの場合、税金はかかりません。ただし、確定申告は必要です。
5. 相続した空き家の特例
親が一人で住んでいた古い家(昭和56年5月31日以前の建築)を相続して売るときは、最高3,000万円(相続人が3人以上なら2,000万円)を差し引ける特例があります。
6. 買ったときの金額がわからない
昔の契約書が見つからないと、売れた金額の5%を「買ったときの金額」として計算するため、税金が高くなりがちです。売る前に、契約書や領収書を探しておきましょう。
よくあるご質問
- 税金はいつ払うのですか?
- 売った年の翌年2月16日から3月15日までに確定申告をして、所得税を納めます。住民税は、その年の6月ごろから納めます。売ってすぐに払うわけではないので、使ってしまわないよう取り分けておくと安心です。
- 税金が0円でも、確定申告は必要ですか?
- 3,000万円の特別控除などの特例を使って税金が0円になる場合も、確定申告が必要です。申告しないと特例が使えません。
- 引っ越し代などは計算に入っていますか?
- 引っ越し代や、次の住まいの費用は入っていません。測量・解体・家財の処分など売るための費用は、「そのほかの売却の費用」に入れると計算に反映されます。
- 直接買取だと、いくらになりますか?
- 建物の状態や場所によって変わります。当社では、仲介で売る場合と買取の場合の両方の金額をお出ししますので、比べてからお決めいただけます。同じ家を3つの売り方で試算した例もご覧ください。
いくらで売れるかがわかれば、手取りもはっきりします。
売ると決めていなくても大丈夫です。八潮市で36年の三共コスモスが、仲介と買取の両方の金額をお出しします。
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